セーフティネット 5号認定
5号認定について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づくもので、経済産業大臣が指定する業種(不況業種)に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、その事業に関する取引数量の減少などが原因で経営の安定に支障が生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、町長の認定を受けることにより、セーフティネットに関する融資制度の利用を申し込むことができます。
第5号
(イ) 業況の悪化している業種(全国的)
最近3ヵ月の売上高と前年同期間の売上高等の比較による申請
様式(1)単一事業者もしくは兼業事業が全て指定事業である場合
- 申請書(様式(1))
- 計算書
- 必要書類一覧表
様式(2)兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
- 申請書(様式(2))
- 計算書
- 必要書類一覧表
様式(3)兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合(主たる業種かは問わない)
- 申請書(様式(3))
- 計算書
- 必要書類一覧表
(ロ)業況の悪化している業種(全国的)
原油の高騰に起因し、製品等価格への転嫁ができず売上高が減少していることによる申請
様式(1)単一事業者もしくは兼業事業が全て指定事業である場合
- 申請書(様式(1))
- 計算書
- 必要書類一覧表
様式(2)兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
- 申請書(様式(2))
- 計算書
- 必要書類一覧表
様式(3)兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合(主たる業種かは問わない)
- 申請書(様式(3))
- 計算書
- 必要書類一覧表
イ-(1) 単一事業者もしくは兼業事業が全て指定業種である場合
(イ)必要書類一覧(1) (Wordファイル: 22.9KB)
イ-(2)兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
(イ)必要書類一覧(2) (Wordファイル: 37.5KB)
イ-(3)兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
(イ)必要書類一覧(3) (Wordファイル: 24.5KB)
ロ-(1)単一事業者もしくは兼業事業が全て指定業種である場合
(ロ)必要書類一覧(1) (Wordファイル: 23.5KB)
ロ-(2)兼業者であって主たる業種が指定業種である場合
(ロ)必要書類一覧(2) (Wordファイル: 26.3KB)
ロ-(3)兼業者であって1以上の指定業種を行っている場合
(ロ)必要著類一覧(3) (Wordファイル: 25.9KB)
委任状
創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方
前年実績のない創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合に、セーフティネット保証4号・5号を利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている、次のいずれかの方
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
【緩和基準】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として、次の方法で比較
・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較
※売上高等の減少の基準についてはセーフティネット保証4号は20%以上減少、5号は5%以上減少していること
最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
令和元年12月比較
令和元年10-12月比較
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 商工観光係
電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2024年06月05日