○多気町下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月19日

規則第5号

多気町下水道事業の財務に関する特例を定める規則(平成20年12月17日多気町規則第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条)

第2節 支出(第29条―第50条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第51条―第55条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第56条・第57条)

第2節 出納(第58条―第66条)

第3節 たな卸(第67条―第71条)

第4節 たな卸資産の評価(第72条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第73条―第76条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第77条)

第2節 取得(第78条―第86条)

第3節 管理及び処分(第87条―第91条)

第4節 減価償却(第92条―第94条)

第5節 固定資産の評価(第95条・第96条)

第8章 リース会計に係る特例(第97条・第98条)

第9章 引当金(第99条―第101条)

第10章 報告セグメント(第102条)

第11章 予算(第103条―第108条)

第12章 決算(第109条―第112条)

第13章 契約(第113条―第115条)

第14章 雑則(第116条―第118条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務に関して、多気町会計規則(平成18年多気町規則第38号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に、企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち多気町下水道事業の設置等に関する条例(平成20年多気町条例第30号)第8条の規定により会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて下水道事業に係る現金の出納に関する事務を処理する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は500,000円とする。

6 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員等は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを多気町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを多気町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類により会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ発行するものとする。

3 過誤その他の理由により取消し又は修正をしようとするときは、これらの事実に係る取消し又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 企業出納員は、会計伝票及び取引に関する証拠書類を種類別に区分し、日付によって編集し、保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業の業務に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿小切手整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金預金出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 経過勘定整理簿(振替一覧表)

(9) 工事費内訳整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 未収金整理簿

(12) 物品整理簿

(13) 企業債台帳

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を備えることができる。

3 帳簿は、企業出納員が保管し、及び整理しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、その根拠、所属年度、収入科目、金額、納入義務者等を記載した文書により町長の決裁を受け振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は収入伝票)を発行し、収入予算執行計画整理簿に記帳するとともに、収入調定簿(下水道使用料、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ)及び未収金整理簿に記載しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書等の送付)

第17条 企業出納員は、前条の規定により、収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合には、この限りではない。

2 前項本文の場合において、納入期日の定めのある収入に係る納入通知書等については、当該納入期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第18条 企業出納員は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書等を再発行し、その余白に再発行である旨及びその年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 企業出納員は、法令又は契約書により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる収入で、納入義務者から口座振替の方法により収入を納付する旨の申出があるときは、納入義務者が指定する出納取扱金融機関等に請求明細を記録した電子媒体等を送付し、振替処理をすることができる。

2 企業出納員は、前項に規定する申出を受けたときは、納入義務者から依頼書を提出させ、当該出納取扱金融機関等の承諾を得なければならない。

3 預金口座がなく、又は預金残高がないため振替ができないときは、出納取扱金融機関等は、直ちにその旨を企業出納員に連絡し、企業出納員はその旨を納入義務者に通知しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第19条の2 町長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

3 町長は、指定納付受託者を指定し、又はこれを変更し、若しくは取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(証券による納付)

第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員等、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対してその収入の種類に応じた領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた場合、当該収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の公金の収納及び払込みを受けたときは、翌々営業日までにその金額、納入義務者の氏名等を記載した領収済通知書を添えて、出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から下水道事業の収入を振り替えられた場合は、当該収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、その翌日までに、受払日報を作成し、領収済通知書を添えて企業出納員に提出しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類により収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(督促)

第24条 企業出納員は、納入義務者が町長と特に契約した場合を除き、納期限を、過ぎてなお収納金を完納しないときは、法令その他別に定めがあるものを除くほか、納期限後30日以内に、督促状をもって完納すべき旨の督促をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付するとともに支払票を発行し、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第30条及び第43条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第26条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、津手形交換所の管轄区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 企業出納員等、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、企業出納員は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって町長に報告するとともに振替伝票を発行し、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめその理由、所属年度、支出科目、金額、債権者名その他必要な事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による決裁を受けた場合は、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳し、前項の書類を添えて振替伝票を発行しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票に替えて支払伝票を発行することができる。

(支払伝票の発行)

第30条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類により支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(2) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(3) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(4) 補償金及び賠償金

(5) 事業運営上必要な釣銭資金

(概算払の範囲)

第32条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第33条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、町長が定めた金額

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払又は前金払の手続き)

第34条 第30条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類により振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第35条 企業出納員は、支払地が本町の区域外であるときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の9第1項の規定により隔地払をすることができる。

2 会計規則第57条の規定は、下水道事業の隔地払の手続について準用する。

3 前2項の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(口座振替の方法による支出)

第36条 企業出納員は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、令第21条の10の規定により口座振替の方法によって支払をすることができる。

2 会計規則第59条及び第60条の規定は、下水道事業の口座振替の方法による支払の手続について準用する。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(使用小切手)

第38条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前途を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第39条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第40条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第41条 書類、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第42条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(小切手の支払済報告)

第43条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて毎日とりまとめ、小切手支払済通知書により企業出納員に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第44条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を毎日記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第45条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支払をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第46条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第47条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第48条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第49条 企業出納員は、下水道事業の支出のうち、過誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類により振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第21条まで及び第23条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第50条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第51条 企業出納員は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第52条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の出納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第53条 企業出納員は、下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第54条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第55条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第56条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第57条 企業出納員は、常に下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第58条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第59条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 交換により取得したものについては、交換にあたり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前各号に掲げるものを除くたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第60条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第61条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、入庫伝票により貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第62条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第63条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。出庫伝票により貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき資産を払い出し、貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻入れ)

第64条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第61条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第65条 企業出納員は、第56条第1項に掲げる物品で下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第59条第4号及び第61条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第66条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価格が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却をすることが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第64条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第67条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第68条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果によりたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第69条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第70条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第68条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第71条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表により出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第72条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第73条 企業出納員は、第56条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの及び第86条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第59条第4号及び第61条の規定は、前項の規定により購入した物品に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第74条 企業出納員は、第56条に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第75条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第76条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第66条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第77条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 電話加入権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産投資有価証券、長期貸付金、基金その他これに準ずるものをいう。

第2節 取得

(取得価格)

第78条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第79条 固定資産を購入しようとするときは、企業出納員は、第29条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他財産については数量等)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他必要と認められる書類

(交換)

第80条 固定資産を交換しようとするときは、企業出納員は、第29条第1項の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 契約の方法

(6) 交換の期日

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他必要と認められる書類

(無償譲り受け)

第81条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第82条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第83条 第60条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第84条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第85条 建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第86条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第87条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪、現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第88条 企業出納員は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第89条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第90条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第59条第4号及び第61条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第91条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第92条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第93条 第77条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第94条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第95条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第96条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を事業ごとに一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第97条 前章の規定にかかわらず、第77条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第98条 前章の規定にかかわらず、第77条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第99条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第100条 退職給付引当金の計上は、水道事業の退職給付債務から、三重県市町総合事務組合への加入時からの退職手当負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に三重県市町総合事務組合における退職手当にかかる積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第101条 前条に定めるもののほか、第99条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第102条 報告セグメントの区分は次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

(3) 戸別合併処理浄化槽事業

第11章 予算

(予算原案の作成)

第103条 企業出納員は、町長の予算編成方針により翌事業年度の予算についてその原案を作成するのに必要な資料を、町長の指定する日までに作成しなければならない。

2 企業出納員は、予算の見積りについて町長の決定があったときは、直ちに予算の原案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(補正予算)

第104条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第105条 企業出納員は、下水道事業の適切な経営管理を確保するために必要な予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第106条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算の超過の支出)

第107条 企業出納員は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金の支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第108条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、その額を翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のために年度内に支払義務の生じなかったものについて、翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第109条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第110条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸によるたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第99条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第111条 企業出納員は、前条の規定により、決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の作成)

第112条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第13章 契約

(随意契約)

第113条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第21条の14第1項第3号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 令第21条の14第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、管理者に提出すること。

(5) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第114条 令第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用規定)

第115条 前2条に定めるもののほか、下水道事業の契約については、多気町契約規則(平成18年多気町規則第41号)を準用する。

第14章 雑則

(経理状況の報告)

第116条 企業出納員は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

(様式)

第117条 この規則において規定する様式は、町長が別に定める。

(その他)

第118条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の多気町下水道事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成29年10月1日規則第44号)

1 この規則は平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により町長が指定した指定代理納付者に対する改正前の多気町下水道事業の財務に関する特例を定める規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料





受託工事収益


下水道の新設又は修繕等の工事受託による収益



その他営業収益






材料売却収益

下水道の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

証明手数料、材料検査手数料等




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息





貸付金利息





有価証券利息





配当金




他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金



他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



国庫補助金





県補助金





補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金



消費税及び地方消費税還付金





長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




他会計補助金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




雑収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




その他雑収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



長期前受金戻入





その他特別利益



(注)

1 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、当該科目の設定を省略することができる。

2 節の科目については、特別の必要がある場合は、別に定めることができる。

費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



管渠費


管渠の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当等

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、児童等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

賞与分にかかる共済組合費の引当金として計上するための繰入額




退職手当負担金

退職手当にかかる三重県市町総合事務組合への負担金




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費




光熱水費

電気料金、水道料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質検査、調査、点検、清掃等の委託に要する費用




手数料

公金取扱い、訴訟等の手数料




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

汚水管渠の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

諸薬品購入費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償金

補償金、賠償金、見舞金等




負担金

各種負担金等




工事請負費

資本的支出以外の工事請負に要する費用




保険料

事業用資産に対する損害保険料




公課費

自動車重量税




その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費




受託工事費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用




給料





手当等





賞与引当金繰入額





法定福利費





法定福利費引当金繰入額

賞与分にかかる共済組合費の引当金として計上するための繰入額




退職手当負担金





報酬





旅費





被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





補償金





負担金





工事請負費





保険料





公課費





その他引当金繰入額





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに使用料の調定、集金及びその他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費





法定福利費引当金繰入額

賞与分にかかる共済組合費の引当金として計上するための繰入額




旅費





退職手当負担金





退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




諸謝金

講師等の謝礼




報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告及び宣伝に要する費用




委託料





手数料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





動力費





材料費





補償金





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用




会費負担金

関係団体の会費負担金




保険料

事業用財産に対する損害保険料




公課費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額





雑費




減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

売却した器具、材料等の原価




雑支出




維持管理負担金


流域下水道施設維持管理負担金


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



水洗便所設置費補助


水洗化促進のための補助金




補助金




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失



1 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、当該科目の設定を省略することができる。

2 節の科目については、特別の必要がある場合は、別に定めることができる。

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

専ら事務所のために用いる土地




施設用地

管路施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地




建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

作業施設の用に供されている建物




その他建物




建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


管渠その他土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設

管渠、人孔、ます等




その他構築物




構築物減価償却累計額






管路施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




その他機械装置




機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)



電話加入権


電話の新設にかかる加入権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金





その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道使用料収益

下水道使用料等の未収入額




未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金



過年度未収金


過年度下水道使用料及び受益者負担金未収額


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

1 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、当該科目の設定を省略することができる。

2 節の科目については、特別の必要がある場合は、別に定めることができる。

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

1 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、当該科目の設定を省略することができる。

2 節の科目については、特別の必要がある場合は、別に定めることができる。

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与にかかる共済組合費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



その他引当金




預り金






預り保証金





消費税預り金





預り諸税





その他預り金




その他流動負債



預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金



他会計補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額





工事負担金





国庫補助金





他会計補助金





その他長期前受金



1 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは、当該科目の設定を省略することができる。

2 節の科目については、特別の必要がある場合は、別に定めることができる。

多気町下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成26年3月19日 規則第5号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成26年3月19日 規則第5号
平成29年10月1日 規則第44号
令和2年3月19日 規則第6号
令和4年3月17日 規則第68号