○多気町契約規則

平成18年1月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第20条)

第3章 指名競争入札(第21条・第22条)

第4章 随意契約(第23条―第25条)

第5章 せり売り(第26条)

第6章 契約の締結(第27条―第39条)

第7章 契約の履行(第40条―第48条)

第8章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、「法」とは地方自治法(昭和22年法律第67号)を、「令」とは地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間は、一般競争入札に参加することができない。

2 町長は、令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格を別に定めることとし、その内容を多気町広報への掲載その他の方法により公告しなければならない。

(一般競争入札参加資格審査申請)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、町長が定める期間内に競争入札参加資格審査申請に必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、別に入札参加に必要な手続を定めることができる。

(資格の審査及び名簿の作成)

第5条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格の有無を審査し、当該資格を有する者については、一般競争有資格者名簿に登載するものとする。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して、第3項に規定する見積期間をおいて、窓口での掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、第3項第2号及び第3号に規定する期間を5日以内に限り短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項、設計図書等を示す日時(期間)及び場所

(4) 入札及び開札の日時並びに場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 第2号の規定を有しない者が行った入札及び入札に関する条件に違反して行われた入札に関する規定

(7) その他必要な事項

3 第1項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件の価格が500万円に満たない工事等 1日以上

(2) 1件の価格が500万円以上5,000万円に満たない工事等 10日以上

(3) 1件の価格が5,000万円以上の工事等 15日以上

(一般競争入札の参加資格に関する基準)

第7条 一般競争入札の参加資格に関する基準については、別に町長が定める。

(入札保証金)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納付しなければならない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に多気町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を締結し、これをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号の規定に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 多気町の指名により入札に参加するとき。

(5) 不用の決定をした物品を売り払うとき。

(6) 町長が特に定めた入札に参加するとき。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 前条本文の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長が認めた金融機関が振り出した小切手 小切手金額

(2) 町長が認めた金融機関の保証 保証金額

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認めた担保 町長が認めた金額

2 前項第2号に掲げる金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供しようとするときは、保証委託契約を締結し、当該保証委託契約に係る保証証書を町長に提出しなければならない。

(入札保証金の還付等)

第10条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合には、これを還付する。ただし、落札者に対しては、当該契約を締結した後これを還付する。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

3 入札保証金には、利子を付さない。

(予定価格の決定)

第11条 一般競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその設計図書等によって、予定価格を決定しなければならない。ただし、町長が特に定めた方法による場合は、この限りでない。

2 前項の規定により決定した予定価格を記載した予定価格調書は、封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。ただし、町長が特に定めた方法による場合は、この限りでない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続し、かつ、反復して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第12条 競争入札により、工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第2項に規定する予定価格調書に併せて記載しなければならない。ただし、町長が特に定めた方法による場合は、この限りでない。

2 前項の規定による最低制限価格を設けるときは、予定価格の5分の4から3分の2までの範囲内とする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格の決定にこれを準用する。

(入札)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、封書にして工事名等の名称及び自己の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を表記し、所定の日時、場所及び方法により提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の者の代理人となることができない。

4 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の拒絶)

第14条 町長は、入札者のうちその入札について妨害又は不正の行為があると認められるものの入札を排除し、入札場外に退去させることができる。

(入札の延期、中止又は取消し)

第15条 町長は、必要と認めるときは、入札を延期し、又は中止し、若しくは取り消すことができる。

(開札)

第16条 開札は、第6条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、関係職員2人以上出席の上、入札者の面前においてこれを行う。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員に立ち会わせ、開札することができる。

(入札の無効)

第17条 一般競争入札に参加する資格のない者が行った入札のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 同一人が2以上の入札を行ったとき。

(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理を行ったとき。

(3) 入札に際して連合等の不正行為があったとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札のとき。

(5) 入札保証金の額が第8条に規定する額に満たないとき。

(6) 町長の定める条件に違反その他入札条件に違反した入札があったとき。

(落札者の決定等)

第18条 一般競争入札に付する場合においては、工事又は製造その他についての請負、物件の買入れ又は借入れその他多気町の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みした者(第12条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち、最低の価格をもって申込みした者)を物件の売払い又は貸付けその他多気町の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みした者を落札者としなければならない。ただし、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。

2 令第167条の9の規定により、くじによって落札者を決定したときは、当該落札者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた者全員にその旨を確認させなければならない。

3 前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札経過の記録)

第19条 町長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を記録しなければならない。

(入札の公告期間の短縮)

第20条 一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは令第167条の8第3項の規定により再度の入札に付し、落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に一般競争入札に付そうとするときは、第6条に規定する公告期間を5日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札者の指名)

第21条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第5条に規定する一般競争有資格者名簿に登録された者のうちから指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(入札参加の制限等)

第22条 前章の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において第6条の規定中「窓口での掲示その他の方法により公告しなければならない」とあるのは「第21条の規定により指名した者に通知しなければならない」と第6条第2項各号列記以外の部分中「公告」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(見積書の徴収)

第23条 町長は、随意契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を記し、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 官報その他により価格が確定しているとき。

(3) 1件の契約金額が、工事等30万円未満のとき。

(4) 契約の性質上、町長が見積書を徴収し難いと認めたとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による見積書は、前条の準用規定に基づく名簿に登録された者のうちから徴するものとする。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

(随意契約の手続)

第24条 随意契約に必要な事項は、一般競争入札及び指名競争入札の例による。ただし、予定価格調書の作成については、特に必要がないと認めるときは、省略することができる。

(随意契約の範囲)

第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により定める額の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第26条 せり売りを行うに必要な事項は、第2章の例によるものとする。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第27条 契約の相手方は、町長が締結の時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書を提出しなければならない。

2 前項の期間内に契約を締結しないときは、その効力を失うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(契約書の作成)

第28条 町長と契約の相手方が、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的に該当がない事項については、これを省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 目的物の引渡しの時期

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、当該契約の締結について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、図面、設計書及び仕様書を添付しなければならない。また、建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事の請負契約については、同法第19条各号に掲げる事項を詳細に記載しなければならない。

3 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年多気町条例第44号)に基づき、議会の議決を必要とする契約については、町長が、議会の議決を得た後に当該契約が成立する旨を相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を交付するものとする。

(契約書作成の省略)

第29条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約については、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときは、この限りでない。

(1) 売買、賃借、請負その他の契約をする場合において、その契約金が30万円を超えないとき。

(2) 官公署と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品の売買契約において、供給者が直ちに全部を納入することができるとき。

(5) 災害の発生により緊急に契約を締結する必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

第30条 削除

(契約保証金)

第31条 契約の相手方は、契約を締結する際に納付書を添えて契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、多気町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2年間に国又は地方公共団体(公社、公団を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を、2回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約の相手方がその代金を即納するとき。

(6) 契約金額が、30万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(8) その他契約の性質上、契約保証金を納付させる必要がないと町長が認めたとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、契約の相手方が会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく会社更生手続開始がなされ、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が構成計画等認可を決定するまでの間に限る。)場合は、請負代金額の100分の30以上の契約保証金を納付しなければならない。

3 契約の相手方は、第1項第1号の履行保証契約を締結したときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を町長に提出しなければならない。

4 契約の相手方は、第1項第2号の工事履行保証契約に係る保証委託契約を締結したときは、当該保証委託契約に係る保証証書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、契約金額に著しい増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

(契約保証金の納付の特例)

第32条 前条第1項の契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、担保として提供された証券等の価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長が認めた金融機関が振り出した小切手 小切手金額

(2) 町長が認めた金融機関の保証 保証金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めた担保 町長が認めた額

2 前項第2号及び第3号に掲げる担保を提供しようとするときは、保証委託契約を締結し、当該保証委託契約に係る保証証書を町長に提出しなければならない。

3 契約保証金に係る利息は、生じないものとする。

(契約保証金の還付)

第33条 契約保証金は、契約を履行したとき又は多気町の責めに帰すべき理由により契約を解除したときに還付する。ただし、かし担保について特約があるときは、当該担保義務終了までその全部又は一部を保留することができる。

2 契約の変更により、契約金額に減少があった場合において、契約者から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(契約の変更等)

第34条 町長は、契約の相手方から災害その他やむを得ない理由により、履行期限内に契約を履行することができない旨の申出があったときは、双方協議の上、履行期限を延長することができる。

2 町長は、契約の相手方からその責めに帰す理由により、必要があると認めるときは、これを調査しやむを得ないと認めるときは、利息を付し履行期限の延長を承認することができる。

3 事業の廃止又は中止、設計の変更その他の事由により、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部又は一部の解除、内容の変更又は履行の中止をさせることができる。

4 工事及び製造の請負について、設計の変更により契約金額を変更しようとするときは、総設計価格をもって総契約金額を除し、これに変更する設計に係る価格を乗じて得た金額又は契約金額内訳明細書若しくは契約の相手方が提出した計算書によって町長が認定した額の範囲内で行わなければならない。

5 工事又は製造の請負契約でその契約期間が長期にわたるものにあっては、契約締結後、賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認められるときは、町長が認定する額の範囲内で契約金額の変更をすることができる。

6 前各項の規定による契約の変更は、文書をもってこれをしなければならない。

(契約保証人)

第35条 契約者は、町長が特に必要と認めた場合は、本人に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てなければならない。

2 契約保証人は、この規則による入札の資格を有する者のうち、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 契約者から契約保証人を変更する申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の解除)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、契約保証人を立てているときには、契約者に代えて契約保証人に当該契約の履行をすべきことを請求できるものとする。

(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の締結若しくは履行について不正の行為があったとき又は契約事項に違反したとき。

(3) 契約の相手方が建設業法第29条の規定により登録を取り消されたとき。

(4) 監督又は検査に際し、その執行を妨げたとき。

(5) 契約の相手方から契約解除の申出があり、その事由を正当と認めたとき。

2 前項の規定(第5号を除く。)によって契約を解除した場合においては、その納付に係る契約保証金は、多気町が取得するものとする。ただし、契約保証金が納付されていない場合で、契約の相手方が履行保証保険契約を締結しているときはその保険金を取得し、その他のときは契約金額に100分の10を乗じて得た額以上で町長が定める額の違約金を徴収するものとする。

3 第1項に規定する場合のほか、町長は、特に必要がある場合には契約を解除することができる。

4 町長は、前3項の規定により契約を解除する場合は、書面をもって、その旨を契約の相手方に通知するものとする。

5 契約の相手方は、多気町の責めに帰する理由によって著しく損害を受けたときは、契約を解除することができる。

(賠償金)

第37条 契約者が、当該契約について次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する契約の解除にかかわらず、契約金額に100分の10を乗じて得た額(損害の額が契約金額に100分の10を乗じて得た額を超える場合は、その額)の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息率の割合による利息を付して徴収するものとする。ただし、町長が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 契約者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第48条第4項、第53条の3又は第54条の規定による審決(独占禁止法第54条第3項に規定する該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定によりこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(2) 契約者が、独占禁止法第48条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じられ、当該課徴金納付命令が独占禁止法第48条の2第6項の規定により、確定した審決とみなされたとき。

(3) 契約者が、前2号に規定する審決に対し、独占禁止法第77条の規定により当該審決の取消しの訴えが提起され、その訴えについて請求棄却又は訴却下の判決が確定したとき。

(4) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は刑法第198条の規定による刑が確定したとき。

2 前項第1号第3号(第2号の審決に係るものを除く。)及び第4号(刑法第96条の3の規定に該当する行為をしたことが明らかになったときを除く。)に規定する場合において、不当廉売に該当する場合等多気町に損害が生じないものと町長が認めるときは、前項の規定は適用しない。

3 第1項の規定は、契約の履行が完了した後においても適用するものとする。

(契約解除の場合における対価の支払等)

第38条 町長は、契約の相手方の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分又は物件の既納部分を検査し、これに相当する金額の範囲内の対価を支払わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、多気町又は契約の相手方の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止)

第39条 契約に関する権利義務は、町長の承認を得なければ第三者に承継させ、又はその権利を担保に供することができない。

第7章 契約の履行

(監督)

第40条 契約の適正な履行を確保するために行う監督は、町長が命ずる多気町の職員又は令第167条の15第4項の規定により町長から監督の委託を受けた者(以下「監督員等」という。)が行うものとする。

(検査)

第41条 町長は、契約の履行完了の届出を受けたときは、その届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては10日以内に検査を行わなければならない。

2 法第234条の2第1項の規定により、契約についての給付の完了の確認をするために行う検査は、町長が命ずる多気町の職員又は令第167条の15第4項の規定により町長から検査の委託を受けた者(以下「検査員等」という。)が行うものとする。

3 前項の規定により検査を行うときは、契約の相手方又はその代理人は、立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査に立ち会わないときは、この結果について、異議の申立てをすることができない。

4 検査員等は、契約の履行完了について、その完了を認められない部分があるときは、町長の定める期間内にその部分につき、補修、改造又は取替え若しくは補充をさせなければならない。

5 検査員等は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員等の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

(検査調書の作成)

第42条 検査員等は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が30万円未満のものについては省略することができる。

(延滞違約金)

第43条 契約の相手方に履行遅滞が生じたときは、特約のある場合のほか、工事又は製造の請負については、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息率の割合で計算した額の延滞違約金を徴収するものとする。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。

(一括委任等の禁止)

第44条 契約の相手方は、契約履行について、その全部を一括して第三者に請け負わせてはならない。

2 契約の相手方は、契約の履行においてその一部を第三者に請け負わせようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(部分払)

第45条 契約者は、工事若しくは製造又は物件の購入について、その完了前に既済部分又は既納部分に対して、契約金額の割合によって算出した金額の10分の9以内の金額を部分払として請求することができる。

2 前項の請求があったときは、町長は、速やかに検査を行い、その結果を契約者に通知する。

3 部分払の回数は、町長が特に定めたもののほか、次に掲げるとおりとする。ただし、前金払のあったものについては、それぞれ部分払回数を1回減ずるものとする。

(1) 500万円以上 1,500万円未満 1回

(2) 1,500万円以上 3,000万円未満 2回以内

(3) 3,000万円以上 5,000万円未満 3回以内

(4) 5,000万円以上は、3回に、5,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内

4 前項の規定により、2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって当回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第46条 町長は、第41条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第47条 町長は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから、対価の支払を完了するものとする。

2 町長は、物件の売払いにあっては、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。

(物品の減価採用)

第48条 町長は、契約の相手方の供給した目的物に、僅少の不備の点があっても、使用上全く支障がないと認めるときは、相当額を減じて採用することができる。

第8章 雑則

(その他)

第49条 この規則の施行に関し必要な様式その他の事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町財務規則(平成元年多気町規則第6号)又は勢和村会計規則(昭和50年勢和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の多気町契約規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町契約規則

平成18年1月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第41号
令和5年3月17日 規則第6号