○多気町下水道事業の設置等に関する条例
平成20年12月17日
条例第30号
(下水道事業の設置)
第1条 下水を排除し、又は処理することにより、町民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、本町に下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び公共浄化槽事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の処理区域、処理人口及び1日最大処理能力は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 処理区域 多気地域の一部
(2) 処理人口 7,990人
(3) 1日最大処理能力 3,997立方メートル
3 農業集落排水事業の処理区域、処理人口及び1日最大処理能力は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 処理区域 矢田の一部、相鹿瀬の一部、津留の一部、牧の一部、鍬形の一部、成川の一部、野中の一部、田中の一部、森荘の一部、笠木の一部、土羽の一部、丹生の一部
(2) 処理人口 3,910人
(3) 1日最大処理能力 1,290立方メートル
4 公共浄化槽事業の対象となる公共浄化槽は、し尿と併せて雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理する浄化槽であって、町が設置するものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する重要な資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納の事務及び支払の事務の一部
(2) 公金の保管の事務
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(多気町下水道事業特別会計条例の廃止)
2 多気町下水道事業特別会計条例(平成18年多気町条例第49号)は、廃止する。
(収入役に関する経過措置)
3 この条例施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、第8条中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
附則(令和元年12月17日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(多気町農業集落排水事業特別会計条例及び多気町戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計条例の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 多気町農業集落排水事業特別会計条例(平成18年多気町条例50号)
(2) 多気町戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計条例(平成18年多気町条例第51号)
附則(令和2年3月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。