セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度について(中小企業信用保険法第2条第5項)
この制度は、業況の悪化や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、所在市町村長の認定を受けることにより信用保証協会が通常の限度額とは別枠で保障制度に申し込みができる制度です。
対象となる中小企業
次のいずれかの号に該当する中小企業者の方
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融取引の調整を行っている金融機関と取引を行っている事業者
- 8号:整理回収機構貸付債権が譲渡された企業で、事業再生が可能な企業
詳細については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)
電子申請がご利用いただけます!
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(SNポータル)
4号認定について
セーフティネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
三重県は、令和2年新型コロナウイルス感染症によりセーフティネット保証4号の指定地域になっています。
創業者や業容拡大事業者への運用緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ってきた事業者でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、信用保証制度が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。
5号認定について
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%)を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、一部例外業種を除く原則全業種が対象業種となりました。(令和3年8月1日以降は全業種指定が解除となります。)
指定業種はこちらでご確認ください
創業者や業容拡大事業者への運用緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ってきた事業者でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、信用保証制度が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整課 商工観光係
電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2022年11月04日