セーフティネット 4号認定

更新日:2022年11月04日

4号認定について

認定要件

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

必要書類一覧

必要書類

必要通数

備考

認定申請書

2

以下よりダウンロードしていただけます

売上等確認書

1

以下よりダウンロードしていただけます

売上等確認書の内容が確認できる書類

1

試算表、売上台帳、決算書等の写し

商業登記簿謄本または履歴全部事項証明書の写し

1

法人の場合のみ 3か月以内に取得したもの インターネット謄本可

委任状

1

代理人の方が申請される場合に必要です。以下よりダウンロードしていただけます

創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方

前年実績のない創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている場合に、セーフティネット保証4号・5号を利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

 

【対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている、次のいずれかの方
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

 

【緩和基準】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として、次の方法で比較
・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較
※売上高等の減少の基準についてはセーフティネット保証4号は20%以上減少、5号は5%以上減少していること

 

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
令和元年12月比較
令和元年10-12月比較

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 商工観光係

電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140


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