都市計画区域

更新日:2022年12月02日

都市計画区域とは

都市計画区域とは、都市計画法およびその関連法令の適用を受ける区域です。都市計画を決定したり、都市計画事業を行うためには、原則として都市計画区域に指定されていることが必要です。都市計画区域の指定は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要がある区域について、都道府県が行います。
都市計画区域に指定されると、その区域内で以下のルールが適用されます。

開発行為について必要なこと

一定規模以上の開発(土地の造成や道路整備、太陽光発電システムを伴う建物などの建設)をするとき、県知事や多気町の許可が必要となります。

開発許可の流れ(Wordファイル:15.6KB)

届出書類(環境保全条例)(RTFファイル:155.5KB)

届出書類(開発行為の指導要綱)(Wordファイル:37.5KB)

公園の管理(Wordファイル:31KB)

建築行為について必要なこと

区域内で、建物を新築、増改築などするときに、事前に建築確認申請書を提出し、確認を受けることが必要となります。

建築にあたっては、敷地面積に応じた「建ぺい率」や「容積率」など建物の大きさや隣の家の日当たりをよくするための「斜線制限」や「日影制限」などについて制限が生じます。

「建ぺい率」、「容積率」、「容積率」、「日影制限」については下記リンクのページの箇所をご覧ください。

また、原則、敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していること(接道義務)が必要となります。

多気都市計画区域

平成18年9月15日、多気町のうち約3,352ヘクタールの区域が、多気都市計画区域に指定されました。

区域内には、朝長、荒蒔、井内林、兄国、相可、相可台、弟国、笠木、河田、五桂、五佐奈、佐伯中、三疋田、四神田、四疋田、多気、田中、土羽、西池上、西山、仁田、野中、東池上、平谷、前村、森荘、矢田、油夫があります。

区域外は、朝柄、相鹿瀬、片野、上出江、車川、鍬形、色太、下出江、土屋、津留、丹生、波多瀬、長谷、神坂、古江、牧です。

区域図

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

電話: 0598-38-1116 ファックス: 0598-38-1140

お問い合わせフォーム