建築形態制限の指定状況

更新日:2021年03月29日

都市計画区域においては、みなさまの生活の安全性や快適性を守るため、お互いの生活環境等に支障を及ぼさないよう、建築物の大きさ、高さなどを制限する「建築形態制限」を定めます。
制限の主なものとして、建ぺい率、容積率、道路斜線制限、隣地斜線制限などがあり、用途地域ごとに制限値が定められています。また、都市計画区域にあっては用途地域外も制限値を定めることとされています。

添付ファイル

建築形態制限図

建築形態制限図の地図

建ぺい率

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(真上から建物を見下ろして、柱と壁の中心で囲まれた部分)の割合のことで、下記の式で算出されます。

建ぺい率(%)=建築面積B÷敷地面積A×100

建ぺい率の図

容積率

容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことで、下記の式で算出されます

容積率=C÷A×100(%)

容積率の立体図

高さの限度

本町の用途地域のなかで第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域では、よりよい住環境の形成や良好な景観の形成のために、建築物の高さを10メートルに制限しています。

高さの限度を示した図

斜線制限

道路斜線

道路面の日照などを確保するため、建築物の高さを前面道路の反対側境界線を起点とする一定こう配の斜線の範囲内に収めなくてはなりません。この規制を「道路斜線制限」と言います。

隣地斜線

隣地の日照および通風などの環境を確保するため、建築物の高さを隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなければなりません。この規制を「隣地斜線制限」といいます。

斜線制限を表している図

北側斜線

本町の用途地域のなかで第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域では、北側にある建築物の日照等を確保するため、建築物の高さを北側の前面道路の反対側の道路境界線または真北方向の隣地境界線から5メートルの高さを起点とする斜線の範囲内に収めなければなりません。
この規制を「北側斜線制限」といいます。

北側斜線を表している図

日影制限

日影制限とは、敷地の境界から一定距離内の隣地に落ちる建築物の影の時間数を一定時間以内に制限することにより、日照を保障する制限のことです。

日影制限を表している図

(注意)上図は用途地域外の場合であり、用途地域内は多気町における建築形態制限一覧表を参照。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係

電話: 0598-38-1116 ファックス: 0598-38-1140

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