[マイナンバー制度]多気町における独自利用事務
独自利用事務
マイナンバー法で規定された事務のほかに社会保障、税、災害対策に関する分野であって、町で条例で定めることによりマイナンバーを利用することができます。
多気町においても条例を制定し、独自にマイナンバーを利用していきます。
多気町の独自利用事務は、以下の通りです。
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			 独自利用事務の名称  | 
			
			 事務の根拠規程 (条例)  | 
			
			 事務の根拠規程 (規則)  | 
		
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			 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務  | 
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			 ひとり親等の医療費助成に関する事務  | 
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			 子どもの医療費助成に関する事務  | 
			
独自利用事務(障がい・ひとり・こども)
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 (PDFファイル: 159.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2021年06月22日