[マイナンバー制度]多気町における独自利用事務

更新日:2021年06月22日

独自利用事務

マイナンバー法で規定された事務のほかに社会保障、税、災害対策に関する分野であって、町で条例で定めることによりマイナンバーを利用することができます。

多気町においても条例を制定し、独自にマイナンバーを利用していきます。

多気町の独自利用事務は、以下の通りです。

独自利用事務

独自利用事務の名称

 事務の根拠規程 (条例)

事務の根拠規程 (規則)

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

多気町福祉医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)

多気町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)

ひとり親等の医療費助成に関する事務

多気町福祉医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)

多気町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)

子どもの医療費助成に関する事務

多気町福祉医療費の助成に関する条例(別ウインドウで開く)

多気町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(別ウインドウで開く)

独自利用事務(障がい・ひとり・こども)

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

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