○多気町福祉医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町福祉医療費の助成に関する条例(平成18年多気町条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第6項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
ア 本人の前年の所得(1月から8月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前前年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する生計を一にする配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額以上であるとき。
イ 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその心身障害者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額以上であるとき。
ア 一人親家庭等の母、父又は18歳未満児にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額以上であるとき。
イ 一人親家庭等の母又は父の配偶者、父母のない18歳未満児を現に扶養している者及び民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその一人親家庭等の生計を維持する者にあっては、その者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。
(3) 子どもについては、子どもの保護者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条の規定により定める額以上であるとき。
(受給資格証及び現物給付用受給資格証の有効期間)
第5条 受給資格証及び現物給付用受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。
(1) 有効期間の始期は、次のとおりとする。
イ 新たに対象者と認定された場合において、条例第3条による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日
ウ 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは、認定した日の属する月の初日
(2) 有効期間の終期は、次のとおりとする。
イ 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日。
ウ 受給資格者が6歳に達する場合 6歳に達する日以降の最初の3月31日(現物給付用受給資格証に限る。)
(受給資格証及び現物給付用受給資格証の更新及び返還)
第6条 町長は、対象者の受給資格証及び現物給付用受給資格証の有効期間が満了する場合において、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、受給資格証及び現物給付用受給資格証の更新をすることができる。
3 対象者又は保護者等は、福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書が送付されたときは、当該受給資格証及び現物給付用受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。
(受給資格証及び現物給付用受給資格証の再交付申請)
第7条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証及び現物給付用受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を、破り、又は汚した受給資格証及び現物給付用受給資格証を添えて、町長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証及び現物給付用受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証及び現物給付用受給資格証を発見したときは直ちに、これを町長に返還しなければならない。
(証明書料)
第9条 条例第6条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、町長と郡市医師会長等との協定に基づき、医療機関が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあっては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を郡市医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成にかえるものとする。
3 前2項の届出には、受給資格証及び現物給付用受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証及び現物給付用受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給資格証及び現物給付用受給資格証に代えることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年多気町規則第14号)又は勢和村福祉医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年勢和村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、第3条の規定の子どもについては、適用しない。
附則(平成20年3月21日規則第14号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前に対象者のうち老人保健法による医療の給付を受けた者にあっては、改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、多気町長がこれによることが適当と認める国民健康保険法による国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金の作成する帳票により助成をするものとする。
附則(平成20年6月20日規則第19号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第9号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日規則第28号)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日規則第9号)
1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年9月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日規則第19号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号、様式第10号及び様式第11号併用様式 福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届
様式第2号(その1) 受給資格証
様式第2号(その2) 現物給付用受給資格証
様式第3号 福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書
様式第4号 福祉医療費受給資格証再交付申請書
様式第5号及び様式第6号併用様式 福祉医療費助成申請書(福祉医療費領収証明書)
様式第7号 福祉医療費領収証明一覧表
様式第8号 福祉医療費決定通知書
様式第9号 福祉医療費助成申請却下決定通知書
様式第12号 第三者の行為による被害届