○多気町下水道使用料徴収事務委任規則

平成29年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、多気町水道事業の企業出納員(以下「企業出納員」という。)に対する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 次に掲げる使用料の徴収及び調定(水道メーターの点検及び使用料の計算を除く。)に関する事務を企業出納員に委任する。

(1) 多気町公共下水道条例(平成18年多気町条例第140号)の規定に基づく公共下水道の使用料

(特例)

第3条 委任事務のうち、特に重要又は異例に属すると認められる事項は、その権限の行使に当たり、あらかじめ町長の指揮を受けなければならない。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

多気町下水道使用料徴収事務委任規則

平成29年3月31日 規則第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成29年3月31日 規則第30号