○多気町下水道使用料徴収事務委任規則
平成29年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、多気町水道事業の企業出納員(以下「企業出納員」という。)に対する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 次に掲げる使用料の徴収及び調定(水道メーターの点検及び使用料の計算を除く。)に関する事務を企業出納員に委任する。
(1) 多気町公共下水道条例(平成18年多気町条例第140号)の規定に基づく公共下水道の使用料
(2) 多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第143号)の規定に基づく使用料
(3) 多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成18年多気町条例第116号)の規定に基づく使用料
(特例)
第3条 委任事務のうち、特に重要又は異例に属すると認められる事項は、その権限の行使に当たり、あらかじめ町長の指揮を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。