○多気町公共浄化槽の整備に関する条例

平成18年1月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、多気町による公共浄化槽の適正な設置、維持管理の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)(以下、「法」という。)第2条第1の2号の規定に基づく浄化槽及び、町の施設に設置する浄化槽のことをいう。

2 この条例において「住宅所有者」とは、公共浄化槽が設置される住宅の所有者(建築中の住宅又は建築しようとする住宅にあっては、住宅の建築主)をいう。

3 この条例において「使用者」とは、この条例の規定に基づき設置された公共浄化槽を使用して、し尿及び雑排水を処理する者をいう。

4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(浄化槽処理促進区域)

第3条 町長は、法第12条の4の規定に基づき、浄化槽処理促進区域(以下、「処理区域」という。)を指定又は変更する。

(設置計画の概要の作成等)

第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、町長に対し、公共浄化槽の設置を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、設置計画の概要(以下「計画の概要」という。)を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の同意を求めるものとする。

3 申請者は、計画の概要に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 申請者は、計画の概要に同意するときは、同意書を提出しなければならない。

5 前項の規定により計画の概要に同意した申請者は、当該計画の概要に基づく公共浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

6 町長は、浄化槽法第12条の5第1項に基づき設置計画を作成し、保存しなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、公共浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、法第12条の7第1項に規定する通知をしなければならない。

(排水設備新設等の手続)

第6条 公共浄化槽の排水設備(以下「排水設備」という。)の新設(既設関連の排水設備以外の排水設備の設置をいう。)、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出て、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更するときも、同様とする。

2 前項の新設等に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

3 前2項の規定により工事を実施する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備新設等の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事の実施については、多気町公共下水道条例(平成18年多気町条例第140号)に定める指定工事店でなければ行うことができない。

2 指定工事店は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。

3 汚水を排出すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。

4 指定工事店に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第8条 町長は、公共浄化槽の設置について、次表により分担金の額(100円未満は切り捨てる。)を定め、住宅所有者に対しこれを賦課するものとする。

人槽区分

分担金の額

5人槽

工事費の10分の1

7人槽

工事費の10分の1

10人槽

工事費の10分の1

11人槽から15人槽

工事費の10分の1.5

16人槽から20人槽

工事費の10分の1.5

21人槽から25人槽

工事費の10分の1.5

26人槽から30人槽

工事費の10分の2

31人槽から40人槽

工事費の10分の2

41人槽から50人槽

工事費の10分の2

51人槽から100人槽

工事費の10分の2.5

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を住宅所有者に通知しなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、公共浄化槽の使用を開始し、休止又は現に休止している公共浄化槽の使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 住宅所有者は、排水設備の使用を廃止するときは、法第12条の16第2項の規定により町長に対し、届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料の額及び徴収方法については、別に条例で定める。

(徴収の猶予及び免除)

第11条 町長は、特に必要と認める場合には、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(電気料金・水道料金の負担)

第12条 公共浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関する電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(資料の提出)

第13条 町長は、使用者及び住宅所有者に、公共浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第14条 使用者、住宅所有者及び公共浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、公共浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は、町が行う公共浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(住宅所有者の地位継承)

第15条 第8条第2項の規定による通知を受けた住宅所有者に変更があったときは、新たに所有者となった者が、従前の住宅所有者の地位を継承するものとする。ただし、第8条第1項の規定により定められた額のうち、住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により、第8条第2項の規定による通知を受けた者の地位を継承した者は、町長に届けなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勢和村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成16年勢和村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第176号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第186号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行前に、附則第3項の規定による改正前の多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例及び前項の規定による改正前の多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって使用料に係るものは、この条例による改正後の多気町下水道使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 この条例の施行の日前までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成21年多気町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

多気町公共浄化槽の整備に関する条例

平成18年1月1日 条例第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第116号
平成18年3月22日 条例第176号
平成18年12月15日 条例第186号
平成20年12月17日 条例第29号
平成21年9月28日 条例第26号
令和2年12月17日 条例第35号