○多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第143号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、多気町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称、位置及び排水処理区域)

第2条 施設の名称、位置及び排水処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(設置)

第3条 農業用排水の水質保全、機能維持、農村集落に居住する住民の生活環境の改善を基本とし、併せて公共用水域の水質保全を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭生活等に起因するし尿及び雑排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して、汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。

(3) 使用者 別表の排水処理区域内に居住する世帯主若しくは建築物の占有者又は事業を営む者で、施設を使用するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者団体 施設の排水処理区域内の使用者で構成する団体をいう。

(施設の使用範囲)

第5条 使用者が施設に排出できる排水は、汚水に限定する。

2 使用者は、雨水、泥水、工場排水その他生活環境及び施設の機能に有害となる排水を当該施設に排出してはならない。

(供用開始の公告)

第6条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその供用の開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第7条 使用者は、施設の供用が開始された日(その後加入しようとする者は、当該加入申込書を町長が受理した日)から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

2 使用者は、し尿を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

(新設等の手続)

第8条 排水設備の新設(既設関連の排水設備以外の排水設備の設置をいう。)、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出て、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更するときも、同様とする。

2 前項の新設等に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

3 前2項の規定により工事を実施する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事の実施については、多気町公共下水道条例(平成18年多気町条例第140号)に定める指定工事店でなければ行うことができない。

2 指定工事店は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。

3 汚水を排出すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とする。

4 指定工事店に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再開しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(使用者の変更)

第11条 使用者が変更したとき、使用者を変更しようとするとき、又は使用者の氏名若しくは住所に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(新規加入)

第12条 新設による新規加入者は、条例で定める分担金を納めなければならない。

2 供用開始以降において新たに使用者となる場合は、あらかじめ町長に新規加入の申請をし、承認を受けなければならない。

3 前項の規定により新たに使用者となる者は、多気町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成18年多気町条例第144号)に定める額と同等の加入金及び汚水管から公共ますまでの工事に要する費用を負担しなければならない。

(使用料)

第13条 町長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額及び徴収方法については、別に条例で定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設を行った者

(2) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年多気町条例第1号)又は勢和村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年勢和村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第14条の規定は、平成18年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行前に、附則第3項の規定による改正前の多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例及び前項の規定による改正前の多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって使用料に係るものは、この条例による改正後の多気町下水道使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、改正前の条例の規定により納めるべき使用料のうち滞納に係るものについては、なお従前の例による。

6 この条例の施行の日前までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月19日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

名称

位置

排水処理区域

矢田地区クリーンセンター

多気町矢田8番地

矢田の一部

相鹿瀬地区クリーンセンター

多気町相鹿瀬797番地

相鹿瀬の一部

上津田地区クリーンセンター

多気町鍬形888番地

津留、牧、鍬形の一部

外城田地区クリーンセンター

多気町笠木1720番地2

成川、野中、田中、森荘、笠木の一部

丹生地区クリーンセンター

多気町丹生6281番地

丹生の一部

土羽地区クリーンセンター

多気町土羽2343番地3

土羽、笠木の一部

多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第143号

(平成21年4月1日施行)