○多気町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、多気町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主、若しくは建築物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から徴収する分担金は、別表に定める金額とする。
(賦課対象受益者の公告)
第4条 町長は、事業を開始した場合には分担金を賦課しようとする受益者を定めこれを公告しなければならない。
(事業費等の確定及び分担金の賦課徴収)
第5条 町長は、事業年度ごとに事業費の額及び分担金の額を確定し、受益者に通知しなければならない。
2 分担金の徴収は分割して徴収するものとする。ただし一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
3 分担金を一括納付したときは、一括納付報奨金を交付する。
4 町長は、前項の分担金を定めたときは遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
(延滞金等)
第6条 町長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては多気町税条例(平成18年多気町条例第52号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(分担金徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該受益者の申請に基づき分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が公の生活扶助を受けているとき、又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の申請に基づき分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(処分等の承継に対する効力)
第9条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 分担金額 |
一般家庭 | 200,000円 |
一般家庭以外 | 排水区域に係る敷地面積 600m2以下 200,000円 601m2から700m2まで 220,000円 701m2から800m2まで 240,000円 801m2から900m2まで 260,000円 901m2から1,000m2まで 280,000円 1,001m2から1,500m2まで 300,000円 1,501m2から2,000m2まで 400,000円 2,001m2以上 500,000円 |
備考 一般家庭以外の分担金の算定の基準となる敷地面積は、公簿による。ただし、これにより難いとき又は町長が必要と認めたときは、実測によることができる。