○多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年多気町条例第143号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(施設の使用範囲)

第3条 条例第5条第2項に規定する工場排水とは、薬品類、油類、重金属類の物資等をいう。

(計画の確認)

第4条 条例第8条の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備(新設・増設・改造)計画確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載及び提出については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 位置図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、敷地の境界及び排水施設に係る施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排出する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法、勾配及び延長

 ます及びマンホール等の位置

 その他町長が必要と認めた事項

(3) 前項の申請書には、排水設備工事調書を添付しなければならない。

(計画の確認及び確認の取消し)

第5条 町長は、条例第8条の規定により計画を確認したときは、排水設備(新設・増設・改造)計画確認書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の計画確認書を交付した日の属する年度内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届及び検査済証)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から14日以内に、排水設備(新設・増設・改造)工事完了届(様式第3号)に配管状況の分かる写真を添えて町長に提出してその検査を受けなければならない。

2 検査済証は、排水設備検査済証(様式第4号)とする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第10条の規定により排水処理施設の使用の開始、休止若しくは廃止又は再開の届出をしようとするときは、農業集落排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により使用者の変更を届け出ようとする者は、農業集落排水施設使用者変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

3 第1項第2項の場合において、多気町水道事業給水条例第16条第1項及び第2項(第3号を除く。)の規定による届出があったときは、それを第1項第2項の規定による届出とみなす。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年多気町規則第6号)又は勢和村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年勢和村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行前に、附則第2項の規定による改正前の多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則及び前項の規定による改正前の多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の多気町下水道使用料条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(令和4年3月17日規則第59号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第88号

(令和4年4月1日施行)