○多気町水道事業給水条例
平成18年1月1日
条例第150号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第17条)
第4章 料金及び手数料(第18条―第25条)
第5章 管理(第26条―第29条)
第6章 貯水槽水道(第30条・第31条)
第7章 補則(第32条)
第8章 罰則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、多気町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 多気町水道事業の給水区域は、多気町水道事業の設置等に関する条例(平成18年多気町条例第148号)第2条第2項第1号に定めるところによる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
2 給水装置(私設消火栓は除く。)の新設又は増口径工事により給水を受けようとする申込者から、給水装置の口径に応じ、別表第1に定める額を加入金として徴収する。ただし、給水装置の増口径に係る加入金は、従前の口径による加入金と増口径後の口径による加入金の差額とする。
3 給水装置を新設又は改造する場合、特に給水本管及び配水管を布設する必要があるときは、工事負担金を徴収する。
4 給水装置を廃止した場合、既に納入した加入金又は工事負担金は、還付しない。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者の資格及び審査の基準は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を必要と認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による権限は、法第16条の規定に基づいて給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げるものの合計額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事設計監督費
(6) 間接経費
3 前2項に規定する工事費又は団地等の造成に係る給水装置の設計、審査、監督及びしゅん工検査等の費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置工事の工事費の概算額及び第6条第2項に定める工事負担金を予納しなければならない。ただし、管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。ただし、精算による過不足額に100円未満の端数があるときは、還付又は追徴しない。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転及び給水装置の変更を加える工事が必要なときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、これを施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がない限りこれを制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(水道メーターの設置)
第14条 使用水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの保管)
第15条 メーターは、町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良なる注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第16条 給水装置の所有者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
2 給水装置の所有者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有者又は使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(3) 消火に使用したとき。
(消火栓の使用)
第17条 消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習用に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第18条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第19条 料金は、1箇月につき別表第2に定める基本料金及び従量料金により算出された額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第20条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(特別給水契約)
第20条の2 管理者は、1箇月当たりの使用水量が、管理者が別に定める一定量を超える使用者と1箇月当たりの基準水量を定める給水契約(以下この条において「特別給水契約」という。)を締結することができる。
4 前3項に定めるもののほか、特別給水契約について必要な事項は、管理者が別に定める。
(水量の認定)
第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) その他使用水量が不明のとき。
(料金の予納)
第22条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める料金を予納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。
(料金の徴収方法)
第23条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第24条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第25条 管理者は公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第26条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し適切な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第27条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 給水装置の構造及び材質が、管理者が定める基準に適合しなくなったとき。
(2) 水道使用者が、この条例による料金、手数料及び工事費等を納期限までに納入しないとき。
(3) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の取り外し)
第29条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要があると認めたときは、給水装置を取り外すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第30条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第31条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第33条 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町水道事業給水条例(平成10年多気町条例第8号)又は勢和村水道事業給水条例(平成10年勢和村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第19条の規定は、平成18年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお合併前の条例の例による。
4 前項の規定にかかわらず、合併前の勢和村の区域における年間払いの料金については、当分の間、なお合併前の勢和村水道事業給水条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
年度 | 減免率 |
平成18年度 | 3分の2 |
平成19年度 | 3分の1 |
附則(平成18年3月22日条例第175号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設等に係る負担金から適用し、施行日前に申込みのあったの給水装置の新設等に係る負担金については、なお、従前の例による。
3 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行日以後の工事費の算出方法から適用し、施行日前の工事費の算出方法については、なお、従前の例による。
4 この条例による改正後の第19条の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の水道料金については、なお、従前の例による。
5 施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の額が確定するものに係る第19条第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(平成28年12月14日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第19条の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の水道料金については、なお、従前の例による。
3 施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成29年4月30日までの間に初めて料金の額が確定するものに係る第19条第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設等に係る負担金から適用し、施行日前に申込みのあった給水装置の新設等に係る負担金については、なお、従前の例による。
3 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行日以後の工事費の算出方法から適用し、施行日前の工事費の算出方法については、なお、従前の例による。
4 この条例による改正後の第19条の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の水道料金については、なお、従前の例による。
5 施行日前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて料金の額が確定するものに係る第19条の規定の適用については、前項の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の多気町水道事業給水条例第20条の2の規定は、令和2年5月の検針分の使用水量に係る料金の算定から適用し、同月前の検針分の使用水量に係る料金の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)加入金
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 99,000円 |
20ミリメートル | 110,000円 |
25ミリメートル | 187,000円 |
30ミリメートル | 297,000円 |
40ミリメートル | 594,000円 |
50ミリメートル | 1,078,000円 |
75ミリメートル | 2,310,000円 |
100ミリメートル | 4,070,000円 |
別表第2(第19条関係)料金
種別 | 量水器口径 | 基本料金(1箇月につき) | 超過(従量)料金 (1m3につき) | |
水量 | 金額 | |||
専用 | 13m/m | 10m3 | 1,980円 | 11m3~30m3まで 132円 |
20m/m | 10m3 | 2,090円 | 31m3~50m3まで 170.5円 | |
25m/m | 10m3 | 3,080円 | 51m3~100m3まで 220円 | |
30m/m | 10m3 | 4,950円 | 101m3以上 286円 | |
40m/m | 10m3 | 11,000円 | ||
50m/m | 10m3 | 22,000円 | ||
75m/m | 10m3 | 44,000円 | ||
100m/m | 10m3 | 77,000円 | ||
臨時用 | 消火栓演習用 | 1回5分以内につき 1,100円 |
別表第3(第24条関係)手数料
区分 | 内容及び金額 |
設計手数料 | 工事費1件につき工事費の100分の5 |
設計審査手数料 | 工事費1件につき 1,000円 |
工事検査手数料 | 工事費1件につき 2,000円 |
開栓手数料 | 1件につき 1,000円 |
指定工事業者登録手数料 | 新規登録1件につき 14,000円 |
証明手数料 | 1件につき 200円 |
指定工事業者更新手数料 | 更新1件につき 7,000円 |