○多気町下水道排水設備指定工事店規則

平成18年1月1日

規則第85号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 公示等(第13条)

第5章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項、戸別合併処理浄化槽条例第7条第1項及び農業集落排水条例第9条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 公共下水道条例第6条第1項の規定に基づき、町長が指定した工事業者をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長が指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 三重県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)公共下水道条例第28条第1項に規定する手数料を添え町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、身分証明書、履歴書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 工事店経歴書(様式第2号)、責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(様式第3号)

(6) 個人の場合は、市町村税の納税証明書

(7) 法人の場合は、法人税及び代表者の市町村税の納税証明書

(8) 前条第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書(様式第4号)

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第6号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、公共下水道条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認又は戸別合併処理浄化槽条例第7条第2項若しくは農業集落排水条例第9条第2項に規定する設計審査を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(6) 工事完了検査には、責任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 責任技術者が排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯させ、関係者の要求があったときは、これを提示させなければならない。

(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、工事そのものに瑕疵があったと認められる場合は補償しなければならない。

(9) 公共下水道条例第7条第1項戸別合併処理浄化槽条例第7条第2項又は農業集落排水条例第9条第2項に規定する検査の結果、工事が不完全であると認められたときは速やかに改善し、又は補修し、再度検査を受けなければならない。

(10) 災害緊急時に、排水設備の復旧に関し町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、町長が定める日から4年間とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、有効期間を変更することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第7号による排水設備指定工事店指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに様式第8号による排水設備指定工事店変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は指定の効力を停止することができる。

(1) 公共下水道条例戸別合併処理浄化槽条例若しくは農業集落排水条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督

(責任技術者の専属)

第12条 責任技術者が指定工事店に所属する場合は、同一期間内に2以上の指定工事店に所属することはできない。

第4章 公示等

(公示又は周知)

第13条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号又は第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、公社が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を周知するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じ事務連絡会を開催することができる。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町下水道排水設備指定工事店規則(平成12年多気町規則第22号)又は勢和村排水設備指定工事店に関する規則(平成15年勢和村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に既に存する施設で第4条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和元年12月14日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の多気町下水道排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第10条第2項の規定により行われた旧規則第4条第1項の指定の取消しの効力については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第56号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町下水道排水設備指定工事店規則

平成18年1月1日 規則第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成18年1月1日 規則第85号
平成20年12月17日 規則第28号
平成24年12月21日 規則第12号
令和元年12月14日 規則第33号
令和4年3月17日 規則第56号