○多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成18年多気町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条第1項に規定する戸別合併処理浄化槽(以下「合併浄化槽」という。)とは、次に掲げるものをいう。

(1) 5人槽から100人槽までにあっては、放流水が生物化学酸素要求量10mg/l、総窒素量10mg/l以下の浄化機能を有するもの

(工事の範囲)

第3条 条例第2条第1項に規定する設置工事の範囲は、次に掲げるものをいう。

(1) 合併浄化槽本体の設置工事

(2) 合併浄化槽への流入1メートル、排出5メートルの範囲内の管工事。ただし、住宅の敷地内に限る。

(管工事の材料等)

第4条 前条第2号に掲げる管工事に使用する材料は、塩化ビニール製でJIS(日本産業規格)に合格したものであって、町が指定したものを使用する。

(合併浄化槽の設置の変更)

第5条 設置完了した合併浄化槽及び附帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は、工事に要する経費の全額を使用者又は住宅所有者の負担とする。

(合併浄化槽のき損)

第6条 合併浄化槽及び附帯施設を破損した者は、故意又は過失を問わずその修理に要する経費の全額の責めを負う。

(合併浄化槽施設状況変更)

第7条 設置完了した合併浄化槽及び附帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で施設の状況を変更する場合は、戸別合併処理浄化槽施設状況変更申請書(様式第1号)をもって、町長に協議しなければならない。また、工事に要する経費の全額を使用者又は住宅使用者の負担とする。

(排水管の位置)

第8条 合併浄化槽設置工事に伴う排水管の布設は、飲料用に使用する水道管から原則として30センチメートル以上離さなければならない。

(工事中の事故)

第9条 合併浄化槽設置工事において、埋設されている水道管、排水管等を破損した場合は、その修理は、住宅所有者と施工者が復旧するものとする。

(設置申請等届出の様式)

第10条 条例第4条の規定による届出等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 合併浄化槽の設置を申請するときは、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第2号)の提出をもって行う。

(2) 申請に基づき作成する工事計画は、戸別合併処理浄化槽工事計画書(様式第3号)によるものとする。

(3) 工事計画書の変更を求めるときは、戸別合併処理浄化槽工事計画変更申請書(様式第4号)の提出をもって行う。

(4) 工事計画書を承諾するときは、戸別合併処理浄化槽工事計画承諾書(様式第5号)の提出をもって行う。

(設置完了の通知)

第11条 条例第5条に規定する設置工事完了の通知は、戸別合併処理浄化槽工事完了通知書(様式第6号)によるものとする。

(排水設備計画の確認)

第12条 条例第6条の規定により、合併浄化槽の排水設備(以下「排水設備」という。)の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備(新設・増設・改造)計画確認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載及び提出については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 位置図には、施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、敷地の境界及び排水施設に係る施設の位置

 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排出する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法、勾配及び延長

 合併浄化槽等の位置

 その他町長が必要と認めた事項

(3) 第1項の申請書には、排水設備工事調書を添付しなければならない。

(排水設備計画の確認及び確認の取消し)

第13条 町長は、条例第6条の規定により計画を確認したときは、排水設備(新設・増設・改造)計画確認書(様式第8号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の計画確認書を交付した日の属する年度内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備工事の完了届及び検査済証)

第14条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から14日以内に、排水設備(新設・増設・改造)工事完了届(様式第9号)に配管状況の分かる写真を添えて町長に提出してその検査を受けなければならない。

2 検査済証は、排水設備検査済証(様式第10号)とする。

(分担金の決定及び通知等)

第15条 条例第8条第2項に規定する分担金の決定及び納付等に必要な通知は、戸別合併処理浄化槽工事分担金決定通知及び請求書(様式第11号)によるものとする。

(所有権の変更等)

第16条 条例第15条第2項の規定により住宅所有者の変更に係る届出は、戸別合併処理浄化槽住宅所有者変更届(様式第12号)の提出をもって行う。

2 前項の場合において、多気町水道事業給水条例第16条第2項(第3号を除く。)の規定による届出があったときは、それを前項の規定による届出とみなす。

(開始等の届出)

第17条 条例第9条に規定する合併浄化槽の使用開始、休止又は廃止に係る届出は、戸別合併処理浄化槽使用(開始・休止・廃止)(様式第13号)の提出によるものとする。

2 前項の場合において、多気町水道事業給水条例第16条第1項(第3号を除く。)の規定による届出があったときは、それを前項の規定による届出とみなす。

(分担金の徴収猶予及び免除)

第18条 条例第11条の規定により、徴収の猶予又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、町長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により分担金の納付が困難である者

(2) その他町長が公益上特別の理由があると認めたもの

2 前項第1号及び第2号の規定による分担金の猶予又は免除の申請は、戸別合併処理浄化槽工事分担金(徴収猶予・免除)申請書(様式第14号)によるものとする。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合、速やかに調査の上徴収猶予・減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し、戸別合併処理浄化槽工事分担金(徴収猶予・免除)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勢和村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成16年勢和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月17日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行前に、附則第2項の規定による改正前の多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則及び前項の規定による改正前の多気町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の多気町下水道使用料条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月31日規則第15号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(令和元年6月19日規則第23号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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多気町戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第73号
平成20年12月17日 規則第28号
平成21年8月31日 規則第15号
平成29年6月1日 規則第37号
令和元年6月19日 規則第23号
令和4年3月17日 規則第39号