○多気町公有財産規則

平成18年1月1日

規則第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第54条)

第3章 雑則(第55条・第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 多気町における公有財産の取得、管理及び処分に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 課長等 多気町事務分掌条例(平成28年多気町条例第35号)第1条に規定する課の長その他組織に関する条例、規則等によって置かれている課、事務局等の長をいう。

第2章 公有財産

(取得の手続)

第3条 各課等の長は、次の各号のいずれかに掲げる事由により公有財産を取得する場合においては、公有財産取得伺書に当該各号に定める書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入により取得する場合 契約書の案及びその他参考となる書類

(2) 寄附により取得する場合 寄附申出書、寄附証書及びその他参考となる書類

(3) 前2号に掲げる以外の原因により取得する場合 取得原因を証する書類及びその他参考となる書類

2 前項の規定にかかわらず、普通財産を交換に供することにより公有財産を取得する場合の手続については、第43条の規定によるものとする。

(取得前の措置)

第4条 各課等の長は、公有財産を取得する場合には、当該物件に対し抵当権、質権、借地権その他の制限物権が設定され、又は義務が負担されているときは、あらかじめ所有者その他権利者をして消滅させなければならない。ただし、町長が緊急その他の理由によりその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(取得時の検査等)

第5条 各課等の長は、公有財産を取得する場合には、当該物件について立ち会い、書類審査等により検査をしなければならない。

2 前項の場合において、取得する物件が土地であるときは、実測をするとともに、その境界線上の必要な箇所に境界標を設置しなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき、公簿地積によるとき等その他町長が特に認めるときは、実測を行わないことができる。

(登記又は登録)

第6条 各課等の長は、公有財産を取得した場合において、当該財産が登記又は登録を要するものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払時期)

第7条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、登記又は登録を要するものにあってはその登記又は登録を完了した後、その他のものにあってはその引渡しを受けた後でなければこれをすることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(公有財産の管理上の注意義務)

第8条 各課等の長は、適宜現況調査により、次に掲げる事項に留意して公有財産を管理しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況の適否

(2) 公有財産の維持管理上の欠陥の有無

(3) 土地の境界の確認

(4) 公有財産台帳及び附属図面と公有財産の現況との関連性

(5) その他公有財産の管理上必要な事項

(境界確認の手続及び申請等)

第9条 各課等の長は、その所管に属する土地の境界を確認しようとするときは、隣接地の所有者その他利害関係人と境界確認の協議をしなければならない。

2 前項に規定する協議が整った場合には、境界線上の必要な箇所に境界標を設置するとともに、境界確認書を作成しなければならない。

3 自己の所有地とこれに隣接する多気町の所有地との境界を確認しようとする者は、境界確認申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者は、当該隣接する土地を所管する各課等の協力を求め、前2項に規定する手続を取るものとする。

(公有財産の損害保険)

第10条 各課等の長は、その所管に属する建物又は工作物等の公有財産又は教育財産について、災害その他の事故に備えるため次項の手続により適正な損害保険へ加入しなければならない。

2 各課等の長は、新たに建物又は工作物等を取得したとき若しくは既に損害保険へ加入している建物又は工作物等の増改築、改修又は取壊しをしたときは、直ちに損害保険加入(解約)依頼書により総務課長に損害保険への加入若しくは損害保険の変更又は解約の手続を依頼しなければならない。

3 総務課長は、前項に規定する依頼を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

(公有財産の損害報告)

第11条 各課等の長は、その所管に属する公有財産が災害その他の事故により滅失又は損傷したときは、直ちにその旨を公有財産損害報告書により町長に報告しなければならない。

(使用許可の申請等)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 第15条第2項の規定による使用許可の更新を受けようとする者は、使用期間満了日の3箇月前までに行政財産使用許可更新申請書を町長に提出しなければならない。ただし、契約期間の定めのあるものについては、この限りでない。

3 前2項の場合において、行政財産の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公有財産貸付料等減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。

4 各課等の長は、第1項又は第2項の場合において、当該申請を行う者が個人であるときは住民票の写しを、法人であるときは法人の登記事項証明書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該申請を行う者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(2) その他町長が特にその必要がないと認めるとき。

(使用許可の手続等)

第13条 行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可伺書に次の各号に掲げる書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 行政財産使用許可書の案

(2) 前条に掲げる申請書のうち該当するもの

(3) その他参考となる書類

2 行政財産の使用を許可すると決定したときは、申請者に速やかにその旨を通知するとともに、行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(使用許可の基準)

第14条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(2) 多気町の事業及び事務の執行上使用させることが適当であると認めるとき。

(3) 電気、ガス、通信等の事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。

(4) 施設を利用する者のため食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認めるとき。

(使用許可の期間)

第15条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が、特別の事由があると認めたときは、1年を超えることができる。

2 行政財産の使用許可の期間は、更新することができる。この場合において、使用許可の期間は、更新の時から起算するものとする。

(行政財産の使用料)

第16条 行政財産の使用料は、別に定めるところによる。

(使用料の納付)

第17条 各課等の長は、次に掲げる区分により使用料を納付させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、分納させることができる。

(1) 使用許可の期間を定めるものは、使用許可後又は当該年度の12月末にその会計年度の全額

(2) 使用許可の期間が当該年度内で、1年未満のものは、使用許可と同時にその全額

2 第15条第1項ただし書の規定による場合で、町長が特に必要と認めるときは、許可期間の使用料の全額を前納させることができる。

(使用許可物件の原状変更等)

第18条 使用者は、使用許可物件の原状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、公有財産原状変更(工作物設置)許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定により使用許可物件の原状を変更し、又は工作物を設置した場合において、当該使用許可物件を返還しようとするときは、これを原状に回復させなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定する原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用者の届出事項)

第19条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に借受人(使用者)資格変更届出書を提出しなければならない。

(1) 使用者が個人である場合にあっては、住所又は氏名の変更があったとき、又は相続により使用許可に関する権利を承継したとき。

(2) 使用者が法人である場合にあっては、所在地、名称又は代表者の変更があったとき、又は合併、解散その他の変動(合併又は分割の場合にあっては、使用許可に関する権利の承継があったときに限る。)があったとき。

2 各課等の長は、前項の場合において、使用者が個人であるときは住民票の写しを、法人であるときは法人の登記事項証明書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(2) その他町長が特にその必要がないと認めるとき。

(使用許可物件の返還)

第20条 使用者は、使用許可物件を返還しようとするときは、町長に公有財産返還申出書を提出しなければならない。

(許可の取消し)

第21条 各課等の長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を納期限後3箇月以上経過してもなお納入しないとき。

(2) この規則又は使用許可書に定める許可の条件に違反したとき。

2 行政財産の使用許可を取り消そうとするときは、契約解除(許可取消)伺書に関係書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(使用者の損害賠償義務)

第22条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により使用許可物件を損傷又は滅失させたときその他使用許可物件に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(準用規定)

第23条 法第238条の4第2項の規定により、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合は、次条から第31条までの規定を準用する。

(貸付期間)

第24条 普通財産の貸付け及び使用貸借(以下「貸付け」という。)は、次に掲げる期間を超えて行うことはできない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項の規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(貸付料)

第25条 普通財産の貸付料は、別に定めるところによる。

(普通財産の貸付け条件)

第26条 一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる条件によるものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理費用は、借受者の負担とする。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的外に使用しないこと。

(4) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復し返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(貸付契約の内容の変更)

第27条 借受人は、貸付契約の内容を変更しようとするときは、公有財産貸付変更申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付契約の変更の手続)

第28条 貸付契約の内容を変更しようとするときは、公有財産貸付伺書に次に掲げる書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 変更契約書の案

(2) 前条に規定する申請書

(3) その他参考となる書類

(貸付契約の解除)

第29条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 貸付料を納期限後3箇月以上経過してもなお納入しないとき。

(2) この規則又は契約書に定める事項に違反したとき。

2 貸付契約を解除しようとするときは、契約解除(許可取消)伺書に関係書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(借受人の損害賠償義務)

第30条 借受人は、借受人の責めに帰すべき事由により貸付物件を損傷又は滅失させたとき、その他貸付物件に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(準用規定)

第31条 普通財産の貸付けに関する次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める条項を準用する。

(1) 普通財産の貸付け、貸付契約の更新及び貸付料の減免に関する申請に関すること 第12条

(2) 普通財産の貸付けの手続に関すること 第13条第1項

(3) 貸付料の納付に関すること 第17条第1項

(4) 貸付物件の原状変更及び貸付物件への工作物の設置に関すること 第18条

(5) 借受人の住所、氏名等の資格変更に関すること 第19条

(6) 貸付物件の返還に関すること 第20条

(譲渡の対象地)

第32条 普通財産の譲渡は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(譲渡の方法)

第33条 普通財産の譲渡は、一般競争入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 賃貸契約及び使用貸借契約中の普通財産を当該普通財産の借受人に譲渡するとき。

(4) 袋地、面積過小又は狭小長大等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に譲渡するとき。

(5) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により譲渡することが適当と認めたとき。

(譲渡等の申請)

第34条 次の各号のいずれかに掲げる事由により普通財産の譲渡又は交換(以下「譲渡等」という。)を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、一般競争入札により譲渡を受けようとする場合は除く。

(1) 適正な価額で普通財産の譲渡を受けようとする場合 普通財産譲渡申請書

(2) 時価よりも低い価額で普通財産の譲渡を受けようとする場合及び普通財産の譲与(無償による譲渡のことをいう。)を受けようとする場合 普通財産減額譲渡(譲与)申請書

(3) 普通財産の交換を受けようとする場合 普通財産交換申請書

(不動産の売買代金等の決定)

第35条 普通財産である不動産の譲渡等に係る売買代金(一般競争入札による予定価格を含む。)及び交換差金は、不動産鑑定士が作成する鑑定評価書による価格により決定するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、他の方法によることができる。

(一般競争入札の公告)

第36条 一般競争入札に付する普通財産の譲渡処分の公告は、多気町普通財産譲渡処分一般競争入札公告例によるものとする。

(一般競争入札における予定価格の事前公表)

第37条 一般競争入札により普通財産の譲渡を行う場合において、町長が適当と認めるときは、事前にその予定価格を公表することができるものとする。

(一般競争入札の参加資格)

第38条 一般競争入札に参加できる者は、個人及び法人とする。ただし、次の各号に掲げる者は、入札に参加することができない。また、代理人としても参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 多気町の行った普通財産の譲渡に関し、一般競争入札の公正な競争を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者で、その事実があった日から2年間が経過していない者

(3) 多気町の行った普通財産の譲渡に関し、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者で、その事実があった日から2年間が経過していない者

(4) 多気町の行った普通財産の譲渡に関し、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者及び正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年間が経過していない者

(一般競争入札による普通財産譲渡実施説明書の配布)

第39条 一般競争入札への参加希望者には、一般競争入札による普通財産譲渡実施説明書を配布するものとする。

(一般競争入札の現場説明会)

第40条 一般競争入札に付する物件の現場説明会を行う場合は、事前に公告において明らかにするものとする。

(一般競争入札の執行の中止)

第41条 町長は、不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される場合は、一般競争入札を中止するものとする。

(延納の申請)

第42条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により普通財産の売買代金又は交換差金の延納の特約(以下「延納の特約」という。)を受けようとする申込者は、売買代金(交換差金)延納申請書を町長に提出しなければならない。

(譲渡等及び延納の手続)

第43条 普通財産の譲渡等をしようとするとき及び併せて延納の特約をしようとするときは、普通財産譲渡伺書又は普通財産交換伺書に次に掲げる書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(1) 契約書の案

(2) 第34条及び前条に規定する申請書のうち該当するもの

(3) その他参考となる書類

(延納の特約をする場合の利息)

第44条 延納の特約をする場合において、延納代金(売買代金又は交換差金の金額から契約締結後即納する金額を差し引いた金額をいう。)に付すべき利息の率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申込者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であって、かつ、当該財産を公用又は公共用若しくは公益事業の用に供する場合 年6.5パーセント

(2) その他の場合 延納期間に応じて町長が年7パーセントから年8パーセントまでの間で定める率

(延納担保の種類)

第45条 町長は、延納の特約をするときは、次の各号のいずれかに掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができない相当の理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 町長が認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は損害保険に加入している建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 町長が認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の保全)

第46条 町長は、前条に規定する担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。

(増担保等)

第47条 町長は、提供された担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(登記又は登録の時期及び引渡しの時期)

第48条 普通財産の譲渡等を行う場合において、当該財産が登記又は登録を要するものであるときは、その手続を行う時期は、次に掲げるとおりとする。また、交換を行う場合において、渡財産(交換により申込者へ引き渡す財産のことをいう。以下同じ。)及び受財産(交換により申込者から取得する財産のことをいう。以下同じ。)の登記又は登録を行う時期は、町長が特別の理由があると認めるときを除くほかは同時とする。

(1) 有償で譲渡する場合 売買代金の支払を受けた後又は延納の特約に関する担保を徴した後

(2) 差金の支払を受けるべき交換を行う場合 交換差金の支払を受けた後又は延納の特約に関する担保を徴した後

(3) 差金の支払が必要である交換を行う場合 交換差金の支払を行う前

(4) 前3号に掲げる以外の場合 契約締結後

2 普通財産の譲渡等を行う場合において当該財産を申込者に引き渡す時期は、次に掲げるとおりとする。また、交換を行う場合において、渡財産の引渡しを行う時期及び受財産の引渡しを受ける時期は、町長が特別の理由があると認めるときを除くほかは同時とする。

(1) 当該財産が登記又は登録を要するものである場合 登記又は登録の手続を完了した後

(2) 登記又は登録の必要がないものを有償で譲渡する場合 売買代金の支払を受けた後又は延納の特約に関する担保を徴した後

(3) 当該財産が、登記又は登録の必要がないものであり差金の支払を受けるべき交換を行う場合 交換差金の支払を受けた後又は延納の特約に関する担保を徴した後

(4) 当該財産が、登記又は登録の必要がないものであり差金の支払が必要である交換を行う場合 交換差金の支払を行う前

(5) 前各号に掲げる以外の場合 契約締結後

(費用の負担)

第49条 普通財産の譲渡等及び延納の特約に係る次に掲げる費用は、申込者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第35条に規定する鑑定評価書を作成するために不動産鑑定士に支払う費用(一般競争入札による場合を除く。)

(2) 譲渡等の手続に係る登記又は登録の費用

(3) 第46条に規定する担保の保全の手続に係る登記又は登録等の費用

(準用規定)

第50条 普通財産の譲渡等及び延納の特約に関する次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める条項を準用する。

(1) 普通財産を譲渡する場合の貸付条件に関すること 第26条

(2) 第47条の規定により増担保の提供等を求める場合の増担保等の種類及びその保全の手続に関すること 第45条及び第46条

2 普通財産の譲渡処分に係る一般競争入札の参加申込書、入札書等は、多気町契約規則(平成18年多気町規則第41号)の規定を準用する。

(帳簿)

第51条 各課等の長は、その所管に属する公有財産(道路、河川、水路及び堤とう敷を除く。)の所在、数量、価格等を明確にし、その管理の適正を図るため、次に掲げる帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付けるものとする。

(1) 公有財産台帳

(2) 行政財産使用許可台帳

(3) 公有財産貸付台帳

2 総務課長は、前項に規定する帳簿の整理事務を担当するものとする。

(帳簿の整理等)

第52条 帳簿は、引継書、登記又は登録関係書類、検査書類等確実な文書に基づいて整理しなければならない。

2 帳簿に記載すべき公有財産の分類、種目、数量及び単位については、適正に行わなければならない。

(帳簿の異動整備)

第53条 総務課長は、その所管に属する公有財産について、次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度帳簿を整理しなければならない。

(1) 公有財産を取得したとき(新築、増築その他新規造設工事等により取得したときを含む。)

(2) 所管換え又は所属替えをしたとき。

(3) 用途廃止、用途変更又は種別替をしたとき。

(4) 行政財産として使用するために不動産を借り受けたとき。

(5) 建物又は工作物を取り壊したとき。

(6) 建物を改築したとき(簡易な修繕等は除く。)

(7) 建物を移築したとき。

(8) 土地の分筆若しくは合筆をしたとき、又は地目、地積等を変更したとき。

(9) ほ場整備に係る換地処分により土地に異動又は変動があったとき。

(10) 行政財産の使用を許可したとき(使用許可を更新したときを含む。)

(11) 行政財産の使用を許可した場合において許可を取り消したとき、又は使用許可物の返還を受けたとき。

(12) 行政財産である土地を貸し付けたとき(貸付契約を更新したときを含む。)、又は貸し付けた場合において貸付契約の内容を変更したとき。

(13) 行政財産である土地を貸し付けた場合において貸付契約を解除したとき、又は貸付物件の返還を受けたとき。

(14) 普通財産を貸し付けたとき(貸付契約を更新したときを含む。)、又は貸し付けた場合において貸付契約の内容を変更したとき。

(15) 普通財産を貸し付けた場合において貸付契約を解除したとき、又は貸付物件の返還を受けたとき。

(16) 普通財産を譲渡したとき。

(17) 普通財産を交換したとき。

(18) 滅失、損傷その他の理由により形質又は価格の変動があったとき。

(19) 帳簿価額を再評価したとき。

(20) 前各号に掲げるもののほか、特に帳簿を整理すべき事態が生じたとき。

(公有財産現在高報告書)

第54条 総務課長は、毎年3月31日現在における当該年度における公有財産の増減について取りまとめ、財産に関する調書を作成し、7月1日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3章 雑則

(契約事務の取扱い)

第55条 財産の取得、処分その他の契約事務の取扱いに関しては、この規則に定めるもののほか、多気町会計規則(平成18年多気町規則第38号)及び多気町契約規則の定めるところによる。

(その他)

第56条 この規則の施行に関し必要な様式その他の事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の多気町財務規則(平成元年多気町規則第6号)又は勢和村会計規則(昭和50年勢和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に在職する収入役は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条に規定する期間内に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正前の第3条、第6条、第7条第2号、第8条及び第10条第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年3月19日規則第8号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第32号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

多気町公有財産規則

平成18年1月1日 規則第42号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年1月1日 規則第42号
平成19年3月23日 規則第4号
平成22年3月19日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第20号
令和元年12月14日 規則第32号