軽自動車税に関するQ&A

更新日:2024年03月28日

よくある質問 軽自動車税について

原付バイクや農耕作業用車(トラクターなど)を、もう使っていない(乗れない)のですが、税金を払うのですか。

軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。

原付バイクや農耕作業用車(トラクターなど)が壊れて置き放しになっているような場合でも、所有している限り軽自動車税(種別割)は課税され続けます。

また、しばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車)することはできません。

原付バイクや農耕作業用車(トラクターなど)を廃棄処分などで手放した場合には廃車手続きが可能となります。

軽自動車税の名前が変わったのですが…

制度改正により、令和元年10月から、軽自動車税の名称が変更となっております。

  •  従来の軽自動車税 ⇒ 種別割
  •  従来の自動車取得税 ⇒ 環境性能割

詳しくは 、下記の軽自動車税の改正についてをご確認ください

現在、軽自動車を所有していないのに納税通知書が届いたのですが…

軽自動車税は、毎年4月1日に登録(軽自動車を所有)している方に課税されます。

使用不能で、置き放しの状態でも、廃車手続きをしないと、軽自動車税は課税され続けますので、必要な方は忘れずに手続きをしてください。

車種等

手続き先

原動機付自転車(125cc以下)

 

小型特殊自動車(農耕作業用車等)

多気町役場(税務課)

三重県多気郡多気町相可1600

電話 0598-38-1112
または

勢和振興事務所

三重県多気郡多気町朝柄3127

電話 0598-49-4512

二輪の軽自動車(126~250cc)

 

二輪の小型自動車(251cc以上)

中部運輸局三重運輸支局

三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-9

電話 050-5540-2055

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会三重事務所

三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-1

電話 050―3816-1779

軽自動車税に月割り課税の制度はありますか?

軽自動車税には、月割り課税の制度はありません。

4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

よって、年度途中で廃車されても、すでに納付された軽自動車税は還付されません。

車検用の納税証明書を紛失したのですが…

車検を受けるためには、軽自動車税納税証明書が必要です。

軽自動車税納税証明書を紛失された場合は、役場もしくは振興事務所の窓口で、無料で交付しています。

なお、税金を納めたばかりの方につきましては、窓口に領収書を持参(提示)してください。

納期限納付にご協力ください。

口座振替の方は口座振替後に納税証明書を郵送しております(毎年5月下旬)

税止めの手続きをしたいのですが…

「税止め」とは、課税されていた軽自動車やバイクの課税を止める手続きのことをいいます。

軽自動車検査協会や陸運支局が有料で代行手続きをしています。

税止め手続きは基本的に自己申告となっていますので、税止め手続きをしないと、旧所有者に課税され続けてしまい、思わぬトラブルが発生しますので、必ず税止めの手続きをしてください。

身体に障がいを有するため、減免を受けたいのですが…

身体に障がいを有する方、または精神に障がいを有する方が所有する軽自動車の税金は、その方の障害の等級により税が減免になる場合がありますので、総務税務課まで問い合わせてください。

自動車の所有者名義により減免対象とならない場合がありますので必ず購入前にご相談ください。

なお、普通自動車の税金ですでに減免を受けられている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

バイクや標識(ナンバー)が盗まれたのですが…

標識やバイク本体が盗まれてしまった場合は、悪用される恐れがありますので警察に盗難届を提出してください。

その後、多気町役場で廃車申告をしてください。標識のみ盗難にあった場合は、新しい標識を交付します。

なお盗難届の際には、盗難被害届出のコピー(本人控え)もしくは届け出先の警察署名、受理番号を控えておいてください。

なお、標識を紛失したり破損した場合にも交付しますが、標識番号は新しい番号となります。

車検切れの軽自動車を所有していますが税金はかかりますか?

車検切れとなってしばらく使用されていない普通自動車の税金(普通自動車税(県税))は、保留となる制度があります。(詳しくは県税事務所に問い合わせてください)

多気町の軽自動車税につきましても、車検切れのとなっている車両に対して課税保留の制度がありますが、適用には「該当車両が存在しない場合と推認できること」が条件となっています。

つまり、車検が切れているだけでなく、車両そのものがないという状況においてのみ適用されますので、車検切れの軽自動車をガーレージ保管している場合などは課税対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

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