住民税に関するQ&A

更新日:2024年02月29日

よくある質問 個人住民税(町県民税)について

多気町から転出した場合の個人住民税は?

個人住民税は、その年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されます。

今年の1月1日現在において多気町にお住まいの場合は、その後、多気町から転出されても、

今年度の住民税は多気町に納めていただくことになります。

なお、今年度の個人住民税は転出先の市区町村で課税されることはありません。

亡くなった方の個人住民税は?

個人住民税が課税されるかどうかは、1月1日を基準に判断することとなっています。

したがって、昨年死亡された方に対しては、今年度の個人住民税は課税されません。

また、1月2日以後に死亡された場合は、その納税義務は相続人に承継されますので、

死亡された方の税金はその相続人に納めていただくことになります。

なお、年の途中で死亡した場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した

所得金額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告

と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告の手続きについては松阪税務署にご相談ください。

個人住民税の給与天引き(特別徴収)をしてほしくないのですが…

地方税法の規定により、給与や税金の金額にかかわらず給与支払い者(事業主)は

天引き(特別徴収)を実施すことになっています。

従業員個人の意思で特別徴収を止めることはできませんのでご理解ください。

アルバイト収入はいくらまでなら非課税ですか?

多気町では、合計所得金額が38万円以下であれば個人住民税は非課税になります。

アルバイト収入(給与収入)から、給与所得控除額(最低55万円)を差し引いた金額が

給与所得金額になりますので、アルバイト収入の合計が年間93万円以下であれば非課税になります。

なお、アルバイト収入が93万円を超えれば、年間6,000円の個人住民税(均等割)が課税されます。

(注意)本人が寡婦であったり障害者手帳を所持している場合は、非課税となる合計所得金額が

38万円から135万円になります。詳しくは多気町役場税務課まで問い合わせてください。

所得額より控除額のほうが多いのに納税通知書が送られてきましたが…

個人住民税は均等割額と所得割額の2つから成り立っています。

所得割額は、所得金額より所得控除額が多い場合には課税されません。

しかし、均等割額については分離譲渡所得(土地の売買など)などの一定の所得がある方に対しては

課税されます。また、所得税と住民税では所得控除額が異なるため、所得税がかからない場合でも、

個人住民税がかかる場合があります。

公的年金からも住民税が天引き(特別徴収)されているのですが…

4月1日現在において、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方の、公的年金の所得に係る

個人住民税(町県民税)は、年金より特別徴収されます。

対象となる年金は、老齢年金、退職年金等であり、本人の希望による納付方法の選択はできません。

なお、給与所得や事業所得がある方は、年金特徴とは別に住民税を納付していただくことになります。

「 住民税の年金特徴制度 」については下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140

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