個人住民税(町県民税)
住民税 (町、県民税)について
町民税と県民税を合わせたものが一般的に住民税と呼ばれています。
県民税は町民税と一緒に納めていただき、町を経由して県に納めていただくことになります。
住民税について
住民税は、毎年1月1日現在、多気町に居住している個人に課税される税金です。
前年の所得(平成25年度であれば平成24年中の所得)を基に計算されます。
住民税額は、所得の多少にかかわらず、均等の額で課税される「均等割」と、
所得に応じて課税される「所得割」に区別され、その合計額が住民税となります。
種別 |
町内に住所がある人 |
町内に住所はないが、事業所、家屋敷等がある人 |
---|---|---|
均等割 |
対象 |
対象 |
所得割 |
対象 |
― |
均等割について
均等割の税率は全国一律です。
年税額、町民税が3,000円、県民税が1,000円の合わせて4,000円に、下記の税額が加算されます。
平成26年度分より税額の引上げが実施されています。
- 復興財源確保のため、町県民税均等割の引上げ実施(町500円、県500円)
- 三重県「みえ森と緑の県民税」の創設により県民税均等割に1,000円が課税。
均等割は、年税額6,000円(町、県民税合わせて)です。
所得割の計算方法について
個人住民税の所得割の計算方法は以下の通りです。
(所得金額-所得控除額)×税率10%-調整控除-税額控除額 = 所得割額
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。
所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出します。
所得控除額
その納税義務者の扶養状況、医療費の支出等による個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じた
税負担を求めるために、所得金額から差し引いて課税所得金額を計算します。
所得割の税率
個人住民税の一般の所得に対する税率は、課税所得金額に一律10%(町民税6%、県民税4%)の税率をかけて算定します。なお、この税率は全国共通です。
課税されない場合
多気町での非課税の範囲は下記のように定められています。
均等割、所得割 |
少額所得者、障害者、寡婦、寡夫、未成年者で、合計所得金額が125万以下 |
---|---|
均等割 |
|
所得割 |
|
個人住民税の納付について
個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収(給与、年金)があります。
- 普通徴収とは、町より直接納税通知書を送り、年4回の納期で納める方法をいいます。
(現金納付と口座振替による納付ができます。口座振替の場合は事前に振替手続きが必要です。) - 特別徴収(給与)とは、給与所得者について、毎月の給料から事業者が税金分を差し引き、個人に代わって支払う方法をいいます。特別徴収は6月から翌年の5月まで毎月の給与から差し引かれ、納入されます。
平成26年度からは給与所得者は特別徴収により納付をしていただくことになっております。(地方税法321条の3) - 特別徴収(年金)は年金支払い者が、年金から税金分を差し引き、個人に代わって支払う方法をいいます。
この制度は平成21年度より実施された制度で、当該年度の初日(4月1日)に65歳以上の年金受給者は、年金に対する税額部分については特別徴収することになっております。(地方税法321条の7の2)
なお、特別徴収の対象となる公的年金等とは、老齢または退職を支給事由とする年金であり、障害年金や遺族年金などの非課税年金は対象外です。
また、年金所得と給与所得がある場合は、個別に納付(徴収)していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2021年03月29日