個人住民税(町民税・県民税)

更新日:2024年11月18日

個人住民税 (町民税・県民税)について

町民税と県民税を合わせたものが一般的に住民税と呼ばれています。

県民税は町民税と一緒に納めていただき、町を経由して県に納めていただくことになります。

個人住民税について

個人住民税は、毎年1月1日現在、多気町に居住している個人に課税される税金です。

前年の所得(令和6年度であれば令和5年中の所得)を基に計算されます。

税額は、所得の多少にかかわらず均等の額で課税される「均等割」と、

所得に応じて課税される「所得割」に区別され、その合計額が個人住民税となります。

納税義務者

種別

町内に住所がある人

町内に住所はないが、事業所、家屋敷等がある人

均等割

対象

対象

所得割

対象

均等割について

均等割の税率は全国一律です。

町民税均等割 3,000円、県民税均等割 1,000円 の 計4,000円に、下記の税額が併せて徴収されます。

・みえ森と緑の県民税(平成26年度から) 

       県民税均等割に1,000円を上乗せして賦課徴収

・森林環境税(令和6年度から)

       均等割に1,000円を併せて賦課徴収

均等割 + みえ森と緑の県民税 + 森林環境税 = 6,000円

所得割について

計算方法は以下の通りです。

(所得金額-所得控除額)×税率10%-調整控除-税額控除額 = 所得割額

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。

所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出します。

所得控除額

納税義務者の扶養状況、医療費の支出等による個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引いて課税所得金額を計算します。

所得割の税率

個人住民税の一般の所得に対する税率は、課税所得金額に一律10%(町民税6%、県民税4%)の税率をかけて算定します。なお、この税率は全国共通です。

課税されない場合

多気町での非課税範囲は下記のとおりです。

非課税の対象者詳細

均等割、所得割
非課税者

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、寡婦、寡夫、未成年者、ひとり親で、合計所得金額が135万以下

均等割
非課税者

  • 扶養なし ⇒ 合計所得金額38万円以下
  • 扶養あり ⇒ 合計所得金額28万円×(1+扶養人数)+16.8万円+10万円以下

所得割
非課税者

  • 扶養なし ⇒ 総所得金額等45万円以下
  • 扶養あり ⇒ 総所得金額等35万円×(1+扶養人数)+32万円+10万円以下

個人住民税の納付について

 個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収(給与、年金)があります。

  1. 普通徴収とは、町より直接納税通知書を送り、年4回の納期で納める方法をいいます。
    (現金納付と口座振替による納付ができます。口座振替の場合は事前に振替手続きが必要です。)
  2. 特別徴収(給与)とは、給与所得者について、毎月の給料から事業者が税金分を差し引き、個人に代わって支払う方法をいいます。特別徴収は6月から翌年の5月まで毎月の給与から差し引かれ、納入されます。
    平成26年度からは給与所得者は特別徴収により納付をしていただくことになっております。(地方税法321条の3)
  3. 特別徴収(年金)は年金支払い者が、年金から税金分を差し引き、個人に代わって支払う方法をいいます。この制度は平成21年度より実施された制度で、当該年度の初日(4月1日)に65歳以上の年金受給者は、年金に対する税額部分については特別徴収することになっております。(地方税法321条の7の2)
    なお、特別徴収の対象となる公的年金等とは、老齢または退職を支給事由とする年金であり、障害年金や遺族年金などの非課税年金は対象外です。
    また、年金所得と給与所得がある場合は、個別に納付(徴収)していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

電話: 0598-38-1112 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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