地震に備えるための支援制度

更新日:2023年09月20日

家具転倒防止器具購入補助金

補助対象

次のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 多気町内にお住まいの方
  2. 自分が住んでいる住宅の家具固定器具を町内販売業者から購入された方
対象となる家具

自宅の利用頻度の高い寝室、居間等にある以下の家具

  • タンス
  • 食器戸棚
  • テレビ
  • 冷蔵庫 等
家具転倒防止器具の種類

家具を壁や柱等に固定するためのL型金具、ベルト、ポール等

補助金の額

家具転倒防止器具の購入費用の半額(千円未満切り捨て・上限5,000円で予算の範囲内)

ただし、災害時要援護者が同居する世帯は、全額補助(千円未満切り捨て・上限10,000円)

災害時要援護者とは
  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 身体障害者手帳所持者(1~3級)
  3. 要介護度3以上と判定された方
  4. 療育手帳所持者(A)
  5. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級)
  6. その他町長が特に必要と認める方
申請に必要なもの
  1. 補助金交付申請書
  2. 購入した器具の種類がわかる領収書
  3. 対象者要件が確認できる書類の写し(障害者手帳のコピー等)
申請書等様式

耐震シェルター設置事業費補助金

補助対象住宅
  1. 町内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、階数が2階以下の住宅
  2. 耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満の住宅
  3. 過去にこの補助金の交付を受けていない住宅
  4. 過去に多気町木造住宅耐震補強事業補助金の交付を受けていない住宅
補助金の額

耐震シェルター設置費用の半額(千円未満切り捨て・上限20万円で予算の範囲内)

ただし、災害時要援護者がいる世帯は、設置費用の3分の2(千円未満切り捨て・上限20万円)

災害時要援護者とは
  1. 65歳以上の高齢者のみの世帯
  2. 身体障害者手帳所持者(1~3級)
  3. 要介護度3以上と判定された方
  4. 療育手帳所持者(A)
  5. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級)
  6. その他町長が特に必要と認める方
申請に必要なもの
  1. 補助金交付申請書
  2. 木造住宅耐震診断報告書(判定書)の写し
  3. 耐震シェルターの設置費用の見積書の写し
  4. 対象者要件が確認できる書類(障害者手帳のコピー等)
  5. その他町長が必要と認めるもの
申請書等様式

木造住宅耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事

多気町では木造住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事に対して助成等をおこなっています。制度の詳細は建設課(0598-38-1116)に確認してください。

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災係

電話: 0598-38-1111 ファックス: 0598-38-1140

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