ふるさと納税における公表資料について
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準がより厳格化されます。
これに伴い、全国の自治体に対して、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品に係る地場産品基準(区域内で生じた付加価値の割合)の明確化」が求められています。
本町におきましても、制度運用のさらなる透明性を図るとともに、制度の趣旨に沿って適正な事務執行が行われていることを示すため、以下の資料を公表します。
募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。
【公表対象】
対象年度:令和7年度
掲載基準:令和7年度に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの
令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 (PDFファイル: 694.4KB)
返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本町の返礼品等について、区域内(多気町)で生じた価値の割合を、返礼品提供事業者から提出された証明書に基づき一覧表にして公表します。
【指定対象期間】
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで

更新日:2026年09月30日