ゆとりの丘の公園の利用について

更新日:2026年04月02日

公園は誰でも自由に利用できますが、安全に楽しく利用できるようにマナーやルールがあります。 みなさんが気持ちよく利用できるよう、次のことにご注意ください。

禁止事項

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告その他これに類するものを表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両(原動機付自転車を含む。)を乗り入れること。

(8) みだりに火気を取り扱うこと。

(9) キャンプを行うこと。

(10) その他町長が指示する行為。

公園の利用において、申請が必要な場合があります。

公園利用の手続きについて

遠足や校外学習など、団体で公園を利用する場合

遠足や校外学習など、団体で公園を利用される場合は、利用希望日の3日前(土日祝日除く)までに公園利用届を提出してください。ただし、運動広場を利用する際は別途申請が必要です。

団体で、運動広場を利用するとき

運動広場を使用する場合は、利用希望日の5日前(土日祝日除く)までに申請をしてください。

営利を目的とした写真撮影やイベントなどの行為を行う場合

次のような行為を行う場合は、行為許可申請が必要です。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うこと。

(5) その他町長が必要と認める行為

申請をお考えの方は、まず事前相談をお願いします。

申請までの流れについては、上記の公園利用についてをご確認ください。

下記の行為については、使用料が発生します。

詳細については、お問い合わせください。

 

区分

単位

使用料

行為の許可受者が次に掲げる行為をする場合

 

 

(1) 物品の販売その他営業を行うもの

日額 1回

3,000円

(2) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うもの

日額 1回

3,000円

(3) 業として写真又は映画を撮影するもの

日額 1回

3,000円

この記事に関するお問い合わせ先

勢和振興事務所 住民生活係

電話: 0598-49-4512 ファックス: 0598-49-4515

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