ゆとりの丘の公園の利用について
公園は誰でも自由に利用できますが、安全に楽しく利用できるようにマナーやルールがあります。 みなさんが気持ちよく利用できるよう、次のことにご注意ください。
禁止事項
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告その他これに類するものを表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両(原動機付自転車を含む。)を乗り入れること。
(8) みだりに火気を取り扱うこと。
(9) キャンプを行うこと。
(10) その他町長が指示する行為。
公園の利用において、申請が必要な場合があります。
遠足や校外学習など、団体で公園を利用する場合
遠足や校外学習など、団体で公園を利用される場合は、利用希望日の3日前(土日祝日除く)までに公園利用届を提出してください。ただし、運動広場を利用する際は別途申請が必要です。
団体で、運動広場を利用するとき
運動広場を使用する場合は、利用希望日の5日前(土日祝日除く)までに申請をしてください。
公園施設使用許可申請書 (Wordファイル: 15.6KB)
営利を目的とした写真撮影やイベントなどの行為を行う場合
次のような行為を行う場合は、行為許可申請が必要です。
(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。
(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うこと。
(5) その他町長が必要と認める行為
申請をお考えの方は、まず事前相談をお願いします。
申請までの流れについては、上記の公園利用についてをご確認ください。
様式第1号(第3条関係)公園内行為(変更)許可申請書 (PDFファイル: 77.5KB)
様式第1号(第3条関係)公園内行為(変更)許可申請書 (Wordファイル: 15.7KB)
下記の行為については、使用料が発生します。
詳細については、お問い合わせください。
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区分 |
単位 |
使用料 |
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行為の許可受者が次に掲げる行為をする場合 |
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(1) 物品の販売その他営業を行うもの |
日額 1回 |
3,000円 |
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(2) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うもの |
日額 1回 |
3,000円 |
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(3) 業として写真又は映画を撮影するもの |
日額 1回 |
3,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
勢和振興事務所 住民生活係
電話: 0598-49-4512 ファックス: 0598-49-4515
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更新日:2026年04月02日