○多気町の公園の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多気町の公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公共の福祉の増進と豊かな広域交流の伸展に資するため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置並びに主な施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理)

第4条 町長は、公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、公園の施設設備等の管理及び利用者の行為の制限、行為の禁止事項の監督と安全確保のため、管理員を置くこと及び業務を委託することができる。

(使用)

第5条 公園の使用に当たっては、町長が指示した事項を厳守しなければならない。

(行為の制限)

第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、公園の設置者が行う場合については、この限りでない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うこと。

(5) その他町長が必要と認める行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可)

第7条 公園の施設のうちのびのびパーク天啓の運動広場(ゲートボールコート)及びゆとりの丘の運動広場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 第7条の許可を受けた者で、のびのびパーク天啓の運動広場(ゲートボールコート)の照明設備を使用しようとする者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前3日までに使用許可の取り消し又は変更をした場合で、町長が相当の理由があると認めたとき。

(行為の禁止)

第9条 公園においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、設置者又は第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の当該許可に伴う行為については、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告その他これに類するものを表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両(原動機付自転車を含む。)を乗り入れること。

(8) みだりに火気を取り扱うこと。

(9) キャンプを行うこと。

(10) その他町長が指示する行為

(使用の禁止又は制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、公園における工事又は公園の管理上やむを得ないと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(1) 公園における工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(監督処分に伴う損失の補償)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定により処分され、又は必要な措置を採るべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第3項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の多気町の公園の設置及び管理に関する条例(平成11年多気町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月21日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

主な施設

のびのびパーク天啓

多気町四疋田・相可

芝生広場、健康広場、子供広場、修景広場、運動広場(ゲートボールコート)、旧法泉寺庭園

佐奈川桜づつみ公園

多気町朝長

ゲートボールコート、芝生広場、遊戯広場、パターゴルフコース

ゆとりの丘

多気町朝柄

芝生広場、運動広場、篠山城址

別表第2(第8条関係)

区分

単位

使用料

行為の許可受者が次に掲げる行為をする場合

 

 

(1) 物品の販売その他営業を行うもの

日額 1回

3,000円

(2) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行うもの

日額 1回

3,000円

(3) 業として写真又は映画を撮影するもの

日額 1回

3,000円

別表第3(第8条関係)

名称及び施設名

区分

使用料

のびのびパーク天啓運動広場(ゲートボールコート)照明設備

1回

300円

多気町の公園の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第135号

(平成20年4月1日施行)