伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2024年03月14日

森林を伐採するときは届出が必要です。

・森林の立木を伐採するときは、事前に町へ届出が必要です。自分の山でも、伐採するときは事前に届出をすることが法律で定められています。

・伐採する面積が1ヘクタール(太陽光発電設備設置を目的とした開発は0.5ヘクタール)を超える場合は、県の林地開発許可が必要です。

・伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときにも届出や添付書類の提出が義務付けられています。

届出の対象となる森林とは?

・地域森林計画の対象森林です。対象森林かどうかは、三重県のホームページ「三重県森林計画図の閲覧」でご確認ください。

三重県|森林・林業総合:森林計画図の閲覧(ダウンロード):多気町 (mie.lg.jp)

届出を行うのは誰ですか?

・森林所有者が自分で伐採するとき、または請負により伐採するときは、森林所有者が届出をします。

・立木を伐採する者と伐採後造林を行う者が異なる場合は、連名で届出をします。

いつ、どのような書類を届出すれば良いですか?

1.伐採を行う場合:伐採を始める90日前から30日前までに次の書類の届出が必要です。但し、立木の枝打ちや除伐、風倒木や枯損木の伐採、竹の伐採については、不要です。

・伐採及び伐採後の造林の届出書(必須)

・伐採計画書(必須)

・造林計画書(間伐や支障木を伐採する場合は不要です)

添付書類

・届出対象の森林の位置及び伐採範囲がわかる図面(縮尺は任意)(必須)

・届出者の確認書類:(法人)登記事項証明書の写しなど(個人)運転免許証の写しなど住所氏名がわかる書類(必須)

・他法令の許認可関係書類:届出対象の森林伐採に関し他の行政庁の許認可が必要な場合、その申請状況がわかる書類(該当する場合のみ)

・土地の登記事項証明書等:届出者に土地所有権又は造林権原があることがわかる書類(必須)

・伐採の権原関係書類:立木売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類(届出者が土地所有者でない場合のみ)

・隣接する森林の所有者との境界の確認状況がわかる書類(必須)

ただし、次のいずれかに該当する場合は、添付を省略できます。

ア単木的な伐採など境界に隣接しない場合

イ境界杭などにより境界が明らかな場合

ウ誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認の実施を明らかにした場合。

・町長が必要と認める書類(集材路を設置する場合のみ)

・確認通知書・適合通知書交付申請書(通知を希望する場合のみ)

 

 

2.伐採が完了した時:伐採を完了した日から30日以内に次の書類の届出が必要です。但し、間伐の場合は不要です。

・伐採に係る森林の状況報告書(必須)

※伐採前及び伐採後の森林の状況がわかる写真を添付してください。

 

 

3.造林が完了した時:造林を完了した日から30日以内に次の書類の届出が必要です。但し、間伐の場合は不要です。

・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(必須)

※造林前及び造林後の森林の状況がわかる写真を添付してください。

 

 

4.森林経営計画の森林で計画に従って伐採する場合:伐採が完了した日から30日以内に次の書類の届出が必要です。

・森林経営計画に係る伐採等の届出書(必須)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農林業振興係

電話: 0598-38-1117 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか