農地の権利移動・転用
農地の権利移動
農地法第3条の規定による許可申請について
農地を農地のままで売買、貸し借りを行う場合 には、「農地法第3条」に基づく許可が必要です。
1 許可を受けるための主な要件
- 譲受人やその世帯員等が、申請地を含めたすべての農地等について効率的に耕作等の事業を行うこと。
- 譲受人やその世帯員等のいずれかが農業経営に必要な農作業等に常時従事すること
- 取得後の経営面積の合計が、50アール(5,000平方メートル)以上となること(令和5年4月1日以降は廃止されました)
2 許可権限庁・提出先
- 多気町内の農地を権利取得される場合は、多気町農業委員会の許可が必要となります。
- 必要書類を準備し、多気町農業委員会へ提出してください。
3 農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 多気町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間の目安を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
申請についての相談→申請書の記入と必要書類の入手→申請書提出前の再確認→申請書の提出と受付
農業委員会の流れ
申請書の提出と受付→申請内容の審査→農業委員会総会→許可書の交付
農地の転用
農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。
農地を農地以外の用途に転用する場合は、町農業委員会、県知事もしくは農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
農地法第4条の規定による許可申請について
自分の農地を転用する場合 には、「農地法第4条」に基づく許可が必要です。
農地法第5条の規定による許可申請について
他人の農地を転用する場合 には、「農地法第5条」に基づく許可が必要です。
1 許可権限庁・提出先
- 多気町内の農地を住宅・倉庫・駐車場など農地以外の用途に転用される場合は
- 町農業委員会(転用する農地が2ヘクタール以下の場合)
- 県知事(同じく2ヘクタールを超え4ヘクタール以下の場合)
- 農林水産大臣(同じく4ヘクタールを超える場合)の許可が必要です。
- 必要書類を準備し、多気町農業委員会へ提出してください。
2 農地法に係る審査基準
農地法に係る審査基準については、下記リンク先をご覧ください。
非農地証明
非農地証明願いについて
土地登記簿上は農地(田・畑)であって、農地以外の状態が20年以上継続している場合には、非農地としての証明を受けることができます。
利用権設定
利用権設定について
農地を借りて経営規模を拡大したい意欲ある農業者と、高齢や勤めなどの事情で耕作できない農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的とする事業です。
書式ダウンロード
農地法許可申請受付日および農業委員会総会開催日程表 令和5年度 (PDFファイル: 79.5KB)
農地法許可申請受付日および農業委員会総会開催日程表 令和6年度 (PDFファイル: 79.5KB)
農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 189.5KB)
農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 45.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0598-38-1117
ファックス:0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2024年01月16日