多気中学校体育館等改築および解体工事 条件付き一般競争入札

更新日:2023年07月04日

多気中学校体育館等改築および解体工事 条件付き一般競争入札

多松組教公告第9号

 

次のとおり条件付き一般競争入札を施行するので、三重県多気郡多気町松阪市学校組合契約規則(平成20年規則第12号)および、多気町契約規則(平成18年多気町規則第41号)第6条の規定により公告します。

                                                                                                             

令和3年2月26日

 三重県多気郡多気町松阪市学校組合

管理者 久保 行男

 

条件付き一般競争入札

 

1.条件付き一般競争入札に付する事項

(1)工事名 令和2年度多気町松阪市学校組合 多気中学校体育館等改築および解体工事

(2)工事場所 多気町相可地内

(3)工事概要 改築建物等】

・体育館 鉄骨造2階建て 1,624.00平米(1階:1,344.00平米、2階:280.00平米)

・その他 テニスコート(4面)、駐車場(64台)

  【解体建物】

・第1体育館 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造2階建て 1,097.64平米

・旧給食センター 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造2階建て 719.90平米

・技術棟 鉄骨造2階建て 596.40平米

・駐輪場 鉄骨造平屋建て 630.71平米

・その他 プロパン庫、ボイラー庫および外構等

(4)工 期 契約の日から 令和4年3月15日まで

(5)予定価格 事後公表

 

 

2.参加資格に関する事項

(1)入札参加に関する事項

本工事の入札に参加できる者は、公告日から落札決定日までの間において、次の各号の全ての要件を満たす者でなければならない。ただし、競争入札参加申請書の提出期日の前日までに登録されていれば足りるものとする。

ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による「別表に掲げる発注業種」の建設業者であること。

イ 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受審し、かつ有効期限内であること。

ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

エ 多気町建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

オ 税料が未納でないこと。

カ 多気町建設工事指名停止措置要領または三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領による資格(指名)停止を受けている期間中でな

い者であること。

キ 別表「地域要件」欄に記載がある場合、当該要件を満たす者であること。

ク 別表「企業要件」の「同種工事の施工実績」欄に記載がある場合、当該要件を満たす者であること。

ケ 別表「技術者要件」の「配置予定技術者」欄に記載がある場合、当該要件および次の基準を満たす者を開札日までに配置できること。

コ 三重県公共工事共通仕様書1-1-6の規定による主任技術者または監理技術者であること。

サ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証を有すること。

シ 本工事の競争参加申請書の受付最終日以前に3ヶ月以上の恒常的な雇用関係にあること。ただし、合併、営業譲渡または会社分割による所属企業の変更があった場合、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3ヶ月に満たない場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。

ス 手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全な者でないこと。

セ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立がなされている場合、または、民事再生 法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立がなされている場合にあっては、一般競争(指名競争)入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

ソ 建設業退職金共済制度に加入している者であること。

(2)入札参加資格に関する事項

次に掲げる条件をすべて満たしていること。

ア 多気町、松阪市のいずれかに本店または支店を有する者であること。

イ 多気町建設工事入札参加資格者名簿に登録があり、参加希望業種の建築一式工事かつ解体工事に登録している者であること。

ウ 三重県建設工事発注基準に定める建築一式工事の当年度格付が「A」および「B」、かつ総合点(経営事項審査総合評定値

+技術等評価点)が、800点以上の者であること。

エ 平成20年以降に元請けとして、国または地方公共団体が発注する工事を単独または特定建設工事共同企業体の構成員(出資比率20%以上のものに限る)として受注した経験を有し、且つ鉄骨造で延べ面積500平米以上の新築、増築、改築工事の施工実績を有する者であること。

 

(3)配置予定技術者に関する事項

この工事に対応する資格を有する技術者として、次の基準を満たす監理技術者および主任技術者を本工事施工現場にそれぞれ専任で配置できること。

ア 一級建築士若しくは一級建築施工管理技士の資格を有する者。

イ 監理技術者にあっては、建築工事に係る監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証を有すること。

ウ 契約日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。

ただし、合併、営業譲渡若しくは会社分割による所属企業の変更があった場合、または緊急の必要その他やむを得ない事情がある

場合には、3か月に満たないときであっても恒常的な雇用関係にあるものとみなします。

 

(4)本工事は入札書提出時に積算内容書を同封すること。(※本工事においては添付ファイルの書式を使用すること。)

 

(5)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

 

(注)落札に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額とすること。

3.競争入札参加申請提出書類

必ず指定様式により、持参すること。(多気町総務課)

指定の書式は、入札・契約関係書類からダウンロードすること。

・      入札参加申請書(様式第1号)

・      配置予定技術者届(様式第2号)

・      同種工事の施工実績届(様式第3号)

・      施工実績が証明できる書類の写し

(コリンズの竣工登録工事カルテ受領書や契約書の写し等、鉄骨造で延べ面積500平方メートル以上の施工実績がわかる書類の写し)

・      経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書

・      納税証明書(多気町内に本店または支店がある業者)
(1)   多気町が発行するすべての町税の完納証明書
(2)   県税事務所が発行するすべての県税の納税確認書
(3)   所轄税務署が発行する消費税および地方消費税の納税証明書

・      納税証明書(多気町外に本店または支店がある業者)
(1)   県税事務所が発行するすべての県税の納税確認書
(2)   所轄税務署が発行する消費税および地方消費税の納税証明書

4.競争入札参加申請書提出期間

令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月9日(火曜日)午後5時まで

 

5.入札参加資格の決定

入札参加資格の有無については、令和3年3月12日(金曜日)午後5時までに電話で連絡し、書面を郵便にて送付する。

 

6.設計図書のダウンロード

7.質問の方法

本工事の質問については、電子メールで行うこととする。電子メールの件名を「多気中学校体育館等改築および解体工事の質問について(業者名)」とし、質問書(様式第6号)を添付の上「kyoiku@town.mie-taki.lg.jp」まで送信すること。質問受付時間は午前9時から午後5時とし、メール送信後電話(教育課学校教育係:0598-38-1121)による受信確認をすること。質問の期限は、令和3年3月18日(木曜日)午後5時までとする。

なお、質問書の回答は、後日すみやかにホームページにおいて公開する。開する。

8.入札方法

(1)持参による入札

(2)入札日 令和3年3月24日(水曜日)

(3)提出書類 指定の書式は、入札・契約関係書類からダウンロードすること。

9.入札(開札)日時等

(1)入札(開札)日時 令和3年3月24日(水曜日)

(2)入札(開札)場所 多気町役場 大会議室

 

10.入札保証金 免除

 

11.最低制限価格 設定有

 

12.その他

(1)    当該入札に参加資格の無い者が行った入札および入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(2)    落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。

(3)    入札において、不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、または延期する場合がある。

(4)    入札参加にあたっては「入札心得」を熟読し、理解したうえで参加すること。

(5)    工事内訳書は必ず入札書に同封すること。同封されない場合は、その入札書は無効とする。

(6)    最低制限価格を下回った者は、失格とする。

(7)    設計価格の10%に相当する額以下で行った入札は、桁違いの錯誤とみなし無効とする。

(8)    設計価格を超える額で行った入札は無効とする。

(9)    多気町条例「議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例」(平成18年1月1日条例第44号)第2条の規定に該当する場合は、多気町松阪市学校組合議会の議決を得た後に本契約とする。

質問の回答について

お問い合わせ先

多気町教育委員会 教育課(三重県多気郡多気町松阪市学校組合教育委員会)

〒519-2181 三重県多気郡多気町相可1587-1

電話:0598-38-1121 ファックス:0598-38-1130

メールアドレス:kyoiku@town.mie-taki.lg.jp