工場立地法について

更新日:2021年03月29日

工場立地法の届出について

平成29年4月1日から、「工場立地法に係る特定工場の新設・変更」の届出先が、三重県から多気町に変更となりました。
原則、届出は工事に着手する90日前までに行うよう定められています。お早めのご相談、届出をお願いします。
詳しくは下記の「記入の手引き」(三重県作成)をご覧ください。

1)特定工場とは

敷地面積9,000平方メートル以上か建築面積3,000平方メートル以上の製造業(加工修理含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)に係る工場や事業所

2)届出の必要があるのは

特定工場の新設のほかに、業種の変更、敷地面積・生産施設面積・緑地面積の変更、届出者や工場の名称の変更といった事由に該当する場合

3)提出部数および届出先

多気町長あてに、2部(正副各1部)提出してください。
(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却)

各種届出様式(工場立地法)

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 企業振興係

電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140

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