工場立地法による緑地面積率等の規制緩和
工場立地法とは
工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めています。
一定規模以上の工場等を新設又は変更する際は、必ず工事着手の90日前(要件を満たす場合は30日前)までに工場を設置する市町村へ届出が必要です。
規制緩和について
令和8年4月1日より、緑地面積率等を緩和します。
工場立地法上の特定工場については、一律に「緑地面積率 20%以上」、「環境施設面積率 25%以上」を確保するように義務付けられていますが、規制緩和により用地の効率的な活用が可能になります。

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企画調整課 企業振興係
電話: 0598-38-1124 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2026年03月17日