多気町地域生活支援拠点

更新日:2023年08月31日

地域生活支援拠点とは

地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。 居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。

多気町では、面的整備型(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制)での体制づくりを進めてまいります。

地域生活支援拠点に求められる5つの機能

1相談(地域移行・自立)

親亡き後や緊急時を見据えて予防的に支援体制を整えます。

2緊急時の受け入れ・対応(短期入所等)

緊急時に、居宅での生活継続の調整及び短期入所事業所等での受入れを行います。

3体験の機会・場(GH体験利用等)

本人のニーズに合った体験の機会・場を確保し、提供します。

4専門的人材の確保・養成(サービス水準の向上、標準化)

支援者の育成・スキルアップを図ります。

5地域の体制づくり(サービス拠点の整備等)

地域のあらゆる社会資源をネットワーク化します。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程にどの機能を担うかを記載し、町に届け出た上で、認められる必要があります。

登録は随時受け付けておりますので、下記担当課までご相談ください。

事業所登録の流れ

1運営規程の変更

拠点の機能を担う事業所として、運営規程にその旨の記載が必要です。

2届出書の提出

(1)多気町宛

申請書および添付書類※を健康福祉課へ提出します。

※運営規定及び事業者の指定を受けている旨を証する書面

(2)三重県宛

地域生活支援拠点等による加算を算定する場合は、加算の体制届等を算定開始月の前月15日までに三重県へ提出してください。

3登録

届出書を確認後、事業所台帳に登録し、地域生活支援拠点等事業者登録通知書を送付します。また、登録した事業所はホームページにて公表します。

登録等届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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