令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年06月01日

令和8年度の介護保険料算定に係る特例について

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は町民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6〜8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。

その結果、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります(世帯員の住民税課税・非課税判定の判定についても同様に調整を行います)

対象となる方

第1号被保険者(65歳以上)本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも多気町に住民登録がある方

・令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市町村民税課税・非課税の判定
税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。


これにより、町民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

この特例措置は令和8年度の介護保険料算定のみの措置となります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも町民税非課税の人で、上記特例措置の(2)により介護保険料の算定では町民税課税とみなされる人は、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料段階となるよう特例減免を行います。

※町民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の介護保険料納入通知書に記載されている確定保険料は特例減免適用後の金額です。

具体例

単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入が無い場合

  町民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階(課税)
令和8年度 非課税 第6段階(課税として算定)

※給与収入が変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。

 

介護保険料のページはこちらからご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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