平成28年1月からの介護保険事務手続きについて
平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、介護保険の手続きにおいて、届出書や申請書に対象になる方(被保険者)のマイナンバーの記載と来庁者の本人確認が必要になります。
マイナンバーの記入が必要となる書類
資格等の届出に関するもの
主なものとして次の手続きがあります。
- 介護保険の資格異動手続きに係る届出書
- 被保険者証等の再交付の申請に係る申請書
- 介護保険料の減免に係る申請書
認定の申請に関するもの
新規・更新・区分変更の認定申請に係る申請書
介護サービス利用時の申請に関するもの
主なものとして次の手続きがあります。
- 居宅サービス計画作成依頼に係る届出書、住所地特例に係る届出書
- 負担限度額認定の申請に係る申請書、利用者負担の減免に係る申請書
- 高額介護(予防)サービス費支給に係る申請書、高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請書
- 住宅改修に係る支給申請書、福祉用具購入費に係る支給申請書
本人による申請の場合
本人が自ら申請を行う場合、保険者等で申請書を受け付ける際に、(1)本人の個人番号(マイナンバー)、(2)本人の身元の2つを確認させて頂きます。
(1)本人のマイナンバー確認(郵送の場合はコピー)
下記のいずれかが必要です。
- 個人番号カード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し など
(2)本人の身元確認(郵送の場合はコピー)
1点で良いもの
- 個人番号カード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)
【例】身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
2点以上が必要なもの
官公署から発行され、または発給された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名、生年月日または住所)の記載があるもの
【例】介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険証、年金手帳、社員証、預金通帳、医療受給者証等市区町村長が適当と認める書類
代理人による申請の場合
代理人が申請を行う場合、保険者等で申請を受け付ける際に、(1)代理権、(2)代理人の身元、(3)本人の個人番号の3つを確認させて頂きます。
(1)代理権の確認書類
- 法定代理人(注釈1)の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は、委任状
但し、これらでの確認が困難な場合は、本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の保険者が適当と認める書類で確認させて頂きます。
注釈1:法定代理人とは、法律により代理権が発生する代理人のことで、本人が未成年者の場合の親、本人が成年被後見人の場合の成年後見人等をいいます。
(2)代理人の身元確認書類(郵送の場合はコピー)
- 代理人の個人番号カード、運転免許証 等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、保険者が適当と認めるもの(氏名、生年月日または住所が記載されているもの)(居宅介護支援専門員証等)
但し、これらによる確認が困難な場合には、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など所定の書類を2つ以上提出してもらい確認させて頂きます。
(3)本人のマイナンバー確認書類(郵送の場合はコピー)
原則として、本人の個人番号カード(または写し)、本人の通知カード(または写し)、本人の個人番号が記載された住民票の写し等
但し、これらでの確認が困難な場合は、保険者等において、地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳ネットワーク)への確認や、住民基本台帳の確認等によって確認させて頂きます。
本人・代理人以外の申請の場合
- ア.代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合
本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号を記載せずに提出してください。 - イ.代理権のない使者による申請の場合
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れて提出する等の措置を行ってください。また、この場合、使者が利用者本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。また、提出を受け付ける際は、本人から郵送により個人番号の提供を受ける場合と同様の本人確認を行わせて頂きます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 介護保険係
電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140
更新日:2021年03月29日