三基幹病院における救急車利用の選定療養費について

更新日:2024年05月27日

松阪地区においては、過去最高の救急出動件数となっており、病院と地域の医療・診療所等の機能分担と救急医療を守るため6月1日(土曜日)から、救急車で搬送された際にも、三基幹病院(松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院)において、以下の対応となります。

表1
開始日 令和6年6月1日(土曜日)午前8時30分から
実施病院 松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院、松阪市民病院
対応 上記の三病院では、初診時に紹介状なしで受診された際に、選定療養費が必要となります。
選定療養費は、原則として救急の患者は対象外ですが、救急車利用の場合であっても、基本的に入院に至らなかった軽症の方は、選定療養費の対象となりますのでご留意ください。
※個別の病院・医師が患者の状況もふまえ判断されるもので、一律に行うものではありません。
選定療養費 7,700円(税込)/件(人)

 

【徴収対象外とする場合】

・紹介状持参の方

・入院に至った方

・公費負担医療制度の対象の方(子ども医療費、一人親家庭等医療費助成制度は除く)

・労働災害、公務災害、交通事故

・災害により被害を受けた方

・医師の判断による

【選定療養費とは?】

地域医療を支える大きな病院を、かかりつけ医療機関等の紹介なく受診した際に、通常の自己負担分に上乗せして保険外適応(特別の料金)を徴収することが義務化されています。松阪市における上記の三病院においても7,700円(税込み)にて運用を行っています。

【休日・夜間の診療について】

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