休日・夜間の診療について

更新日:2024年02月21日

休日・夜間の診療所

松阪市休日夜間応急診療所

「松阪市健康センターはるる」の1階にあります。

  • 場所:松阪市春日町1-19
    問合せ先 電話 0598-23-1364

         https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/24/newkyushin.html<外部リンク>

  • 診療科目
    内科、小児科、外科
  • 診療時間
    (注意)外科は日曜日・祝日の9時~12時と14時~17時のみ。
    (注意)20時~22時30分の小児科は3歳以上のみの診療となります。3歳未満のお子様への受診を希望される場合はお問合せください。
    • 毎日:20時~22時30分 (内科・小児科)
    • 土曜:24時~翌6時 (内科・小児科)
    • 日曜・祝日:9時~12時、14時~17時 (内科・小児科・外科)
診療時間の詳細

診療時間

 月曜日

火曜日

水曜日 

木曜日 

金曜日

 土曜日

 日曜日・祝日

 9時~12時

 

 

 

 

 

 

 可

14時~17時

 

 

 

 

 

 

 可

20時~22時30分

 可

 可

可 

可 

可 

 可

24時~6時

 

 

 

 

 

 

「受付時間」を設定します

令和6年4月1日(月曜日)から、松阪市休日・夜間応急診療所の診療時間内に「受付時間」を設定します。
受診の際には、受付時間内に来所いただきますよう、みなさまのご協力をお願いします。

休日
(内科・小児科・外科)
診療日 日曜日、祝日、年末年始(12月31日~1月3日)
受付時間 8時45分~11時30分、13時45分~16時30分
診療時間 9時~12時、14時~17時
夜間
【内科・小児科(3歳以上)】
診療日 毎日
受付時間 20時~22時
診療時間 20時~22時30分
深夜
(内科・小児科)
診療日 土曜日
受付時間 24時~翌5時30分
診療時間 24時~翌6時

 

松阪市歯科休日応急診療所

松阪市歯科センターの1階にあります。

  • 場所:松阪市春日町1丁目8番地
    問合せ先 電話0598-26-4791
  • 診療科目
    歯科
  • 診療時間
    • 日曜・祝日 9時~12時
  • 松阪地区歯科医師会HP https://www.matsushi.sakura.ne.jp/kyushin.html(外部サイト)

医療情報・救急相談

三重県救急医療情報センター 〔電話059-229-1199〕

診療している病院などをご案内します。

医療ネットみえ

http://www.qq.pref.mie.lg.jp/(別ウィンドウで開く)

インターネットで医療機関の検索ができます。

救急相談ダイヤル24 〔電話0120-4199-17〕

24時間フリーダイヤルで、病気のことなどさまざまな相談をすることができます。
(注意)松阪市・多気町・明和町にお住まいの方のみご利用いただけます。

みえ子ども医療ダイヤル 〔電話♯8000〕

毎日19時30分~翌朝8時

こどもの病気や薬などに関することについて、専門相談員に相談することができます。

(注意)ダイヤル式・ひかり式・IP電話などつながらない場合は電話059-232-9955へおかけください。

こどもの救急対応マニュアル(三重県)

https://www.qq.pref.mie.lg.jp/qq24/qqport/kenmintop/document/kodomo/index.htm(別ウィンドウで開く)

こどもの症状別に対応するためのマニュアルです。医療ネットみえの中にもあります。

三基幹病院における救急車利用の“選定療養費”について

松阪地区広域消防組合の救急出動件数は令和5年には過去最高の16,180件となり、救急体制、救急医療はひっ迫している状況です。このような状態が続くと、「助かるはずの命が助からない」事態が発生することが考えられます。まずはかかりつけ医、地域の病院や診療所を受診し、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診が実現するよう、救急医療体制のあり方を検討し、松阪地区においても、令和6年6月1日(土曜日)より、以下に該当した場合、選定療養費として7,700円(税込み)を三基幹病院において徴収することとしました。

導入日 令和6年6月1日(土曜日)午前8時半から
徴収の対象

救急車により三基幹病院(松阪中央総合病院・済生会松阪総合病院・松阪市民病院)に収容され、診察等の結果、入院に至らなかった患者
※徴収対象外とする方
・入院に至った方
・紹介状持参の方
・公費負担医療制度の対象の方
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故
・医師の判断による

選定療養費 7,700円(税込み)/件(人)

【選定療養費とは?】
「初期の診療は地域の病院で、高度・専門医療は大きな病院で行う」という医療機関の機能分担を目的に設定された制度です。

紹介状を持参せず200床以上の地域医療支援病院を受診した場合に患者様に負担いただく費用が義務づけられており、現在三基幹病院においても運用しています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康増進係

電話: 0598-38-1114 ファックス: 0598-38-1140

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