不法投棄について

更新日:2021年03月29日

不法投棄は重大な犯罪です。絶対に行わないでください。

  • 不法投棄は郷土の豊かな自然環境を破壊し、地域住民の生活環境を害し、現状回復に莫大な費用と時間がかかります。
  • 不法投棄された廃棄物は、投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者がわからない場合は、その土地の所有者や管理者が、自らの責任で処理しなければなりません。
  • 不法投棄を防ぐには、土地の所有者が、ごみを捨てられない環境づくりをすることが重要です。日頃から定期的に見回りや草刈り、ごみ拾いをしたり、フェンスやロープ等を設置して、第三者が容易に侵入できないように工夫することも大切です。
  • 不法投棄には、厳しい罰則があります。
     不法投棄をすると、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により、厳しく罰せられます。5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)が科せられます。絶対に行わないでください。
  • 松阪市・多気町・明和町・大台町の1市3町では、「松阪市定住自立圏共生ビジョン」の一環として、監視パトロールなど、不法投棄の未然防止に取り組んでいます。
  • 不法投棄をされた物、不法投棄をしている人、不法投棄をしそうな人を発見した場合は、情報提供をお願いいたします。

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