宅内漏水による水道料金の減免申請について
心当たりがないのに水道の使用水量が急激に増えた場合、宅内漏水の可能性があります。
水道メーターから宅内側で発生した漏水に係る水道料金については、お客様のご負担となります。
漏水が確認できたときは、多気町指定給水装置工事事業者に連絡し、早めに修理されることをおすすめします。
なお、検針時などに水量に異常が認められた場合はお知らせしておりますが、お客様におかれましても定期的な確認をお願いいたします。
漏水の確認
漏水を確かめるには、宅内にある水道の蛇口をすべて閉めてから水道メーターを見てください。
メーター内のパイロット(下図参照)が回っていればどこかで水が漏れています。
水道メーター
漏水が原因による水道料金の減免
1か月分に限り、漏水により増加した水道料金の一部を減免する制度があります。
- 減免申請ができるのは、1つの水道メーターにつき年1回です。
- 修理が完了してから1年以内に申請してください。
漏水から減免申請までの流れ
- 漏水の発見
減免の対象となるのは、お客様が適切な維持管理を行っている場合で、故意または過失によるものではない場合に限ります。
※単に蛇口の閉め忘れ等は対象になりません。 - 漏水の修理
漏水の修理は、多気町指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。
※多気町指定給水装置工事事業者一覧はこちらをご覧ください。
※町の指定を受けていない業者等で修理された場合は、減免対象外となりますのでご注意ください。 - 減免の申請
漏水修理が完了した後、水道料金減免申請書に必要事項を記入し、上下水道課に提出してください。
※申請書には多気町指定給水装置工事事業者が発行する領収書(写し)の添付が必要です。 - 該当月分の水道料金の支払い
※料金の滞納がある場合、減免が受けられないことがあります。 - 減免料金の計算
該当月の前年同月、前月または漏水修理後の使用水量と比較して、規定に定める算出方法により減免金額を算出します。減免額が確定した後、還付となる金額、還付される日などを記載した通知書を郵送します。※下水道(公共下水・農業集落排水・浄化槽)を使用されている場合、下水道使用料についても合わせて減免・還付させていただきます。
- 減免額の還付
還付となった金額を水道料金引落口座へ振込みさせていただきます。口座を変更する場合はご連絡ください。
申請様式
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 経理係
電話: 0598-38-1115 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月15日