公共浄化槽について

更新日:2024年10月01日

 公共下水道・農業集落排水施設処理対象区域以外の地域では、「公共浄化槽等整備促進事業」として、町設置型の浄化槽整備を行っています。

 この事業は工事費の一部を負担金としていただき、トイレ・風呂・台所などの生活雑排水を処理できる浄化槽を町が各家庭の敷地内に設置するものです。使用者は毎月使用料金を町に納めていただくかわりに、維持管理は町が行います。

町が行う工事の範囲について

浄化槽本体の設置工事
  1. 浄化槽本体設置工事およびブロワ(送風機)の設置、スラブコンクリート含む工事を町が行います。
  2. 浄化槽の設置については、町指定事業者を選定していただきます。手続きや設置場所に関することは町指定事業者(下記リンク「公共浄化槽のご案内」)にご相談ください。
  3. 町指定事業者を通じて、公共浄化槽設置申請書(様式第1号)(下記リンク「公共浄化槽設置工事に関する様式【下水道】」)を提出していただきます。

申請者が負担する費用

  1. 10人槽以下の浄化槽本体設置工事費の10%を負担(工事負担金のご案内は下記リンクをご覧ください)
  2. 浄化槽までの接続工事および放流管5メートル以上の工事。
  3. 住宅改修(浴室、トイレ、台所等)工事、ブロワ等のコンセント工事。
  4. 工事の障害となる構造物の撤去費。

人槽の決定について

 浄化槽の人槽は、建築基準法施行令の規定に基づき、日本工業規格(JIS)「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に定められた計算式を用いて決定します。

別表2

建設物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(抜粋)

番号

建築用途

算定式

1

住宅施設関係
住宅

  • A≦130平方メートルの場合:n=5
  • 130平方メートル<Aの場合:n=7

2

店舗関係
店舗・マーケット

n=0.075A

 

店舗関係飲食店

  • 一般の場合:n=0.72A
  • 汚濁負荷の 高い場合:n=2.94A
  • 汚濁負荷の 低い場合:n=0.55A

3

事務所関係
事務所

  • 業務用厨房 有の場合:n=0.075A
  • 業務用厨房 無の場合:n=0.06A

4

作業場関係
作業所他

  • 業務用厨房 有の場合:n=0.75P
  • 業務用厨房 無の場合:n=0.30P
  • (注意)算定単位 n : 人員、 A : 延べ面積、 P : 定員
  • (注意)その他の建築用途については、環境事務所までお問合せください。

浄化槽の維持管理について

 浄化槽法に基づいた維持管理を行っています。

  • 保守点検…年3~4回実施
  • 清掃…年1回以上
  • 法定検査…毎年1回定期的に三重県水質検査センターが行います。

 使用者が負担する経費について

  • 浄化槽使用料
  • 浄化槽のブロワ運転に要する電気料金
  • 保守点検と清掃作業時に要する水道料金

浄化槽への接続について

 排水設備とは、ご家庭の台所、洗濯、風呂、便所(水洗)等から出る汚水を浄化槽施設に流すために設ける排水管や汚水桝などの施設をいい、各個人の負担において浄化槽へ接続していただく必要があります。また、この施設については個人の管理となります。

浄化槽寄附採納事業について

 個人で既に設置した戸別合併処理浄化槽を町へ寄附することにより、町が浄化槽を管理する浄化槽寄附採納事業があります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道係

電話: 0598-38-1115 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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