浄化槽寄附採納事業について

更新日:2021年03月29日

 個人で既に設置した戸別合併処理浄化槽を町へ寄附することにより、町が浄化槽を管理する浄化槽寄附採納事業があります。適正な管理が行われている浄化槽を町に寄附していただき、その後の維持管理(点検・清掃・法定検査)を町が行い、使用者は、使用料金を町に納めていただくことになります。

浄化槽寄附の対象と条件について

  1. 寄附の対象…浄化槽本体(ブロア、放流ポンプ槽を含む)、スラブコンクリート
  2. 寄附の条件…合併処理浄化槽が適正に管理され、正常に機能していることを条件とし次に該当するものに限ります。
    • 設置から28年経過していない浄化槽で平成15年度以前に設置されたもの
    • 浄化槽法に定める法定検査(11条検査)が行われているもの
    • 保守点検(年3回以上)、清掃(年1回))が行われているもの
    • 流水の生物化学的酸素要求量が1リットル以下20ミリグラム(日間平均値)の浄化機能を有するもの
    • 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会で登録されているもの
    • 処理機能が50人槽以下であるもの
  3. 寄附の審査…申請書類による審査と現地確認を行い、総合的に判断します。
  4. 寄附の決定…採納を決定したときは申請者に採納通知書を送付します。
  5. 条件の遵守…採納を決定したときは以下の条件を遵守していただきます。
    • 浄化槽の正しい使用。
    • 浄化槽およびスラブコンクリートの破損やブロワ等が正常に機能していない場合は、速やかに使用者の負担にて復元および交換していただきます。
    • 浄化槽の維持管理等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしていただきます。
    • 浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関する電気料金および水道料金は、使用者の負担となります。
  6. 使用料金…寄附採納決定月より使用料金を納付していただきます。

申請および提出書類について

戸別合併処理浄化槽寄附申請書(様式第1号)

寄付申請 様式ダウンロード

添付書類

  • 法定検査結果書(三重県水質検査センターから)
  • 保守点検記録票(保守点検業者から:過去1年間以上)
  • 清掃記録票(清掃業者から:4ヶ月前までのもの)
    (注意)清掃が申請日より4ヶ月以上前に済んでいる場合は、清掃を済ませてからの申請となります。
  • 浄化槽設置届出書(県へ提出したもの)

詳しいお問い合わせは、上下水道課(電話0598-38-1115)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道係

電話: 0598-38-1115 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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