国民健康保険料と納付について
国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となり納めます。
保険料については、国民健康保険会計の健全化のため、毎年度料率改定の検討を行います。
国民健康保険料の料額について(令和8年度)
| 項目 | 医療分 | 後期支援金分 | 介護分 | 子育て支援金分 |
| 所得割額(率) | 6.65% | 2.30% | 1.95% | 0.26% |
| 均等割額 | 23,800円 | 8,500円 | 9,500円 | 1,091円 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 101円 |
| 平等割額 | 21,000円 | 7,200円 | 5,800円 | 727円 |
| 賦課限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
- 医療分…国民健康保険の運営に要する費用として計算。加入者全員に計算されます。
- 後期支援金分…後期高齢者医療制度の運営に要する費用として計算。加入者全員に計算されます。
- 介護分…介護保険の運営に要する費用として計算。40~64歳までの方に計算されます。
- 子育て支援金分…児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免などに活用される費用として計算。令和8年度より、従来の保険料である、医療分、後期支援金分、介護分に加えて、子ども・子育て支援金分の保険料をご負担いただきます。18歳未満の子ども(18歳に到達した年度末までの子ども)に対する均等割額が全額軽減され、軽減分は18歳以上の被保険者全員で負担していただく仕組みとなっています。
- 所得割額…前年中の総所得金額から基礎控除(43万円)を除した額に一定の率(所得割率)を乗じた額。
- 均等割額…被保険者1人あたりに賦課される1年間の金額。
- 平等割額…1世帯あたりに賦課される1年間の金額。
- 賦課限度額…1年間の国保料額の上限。
国民健康保険料の軽減
世帯の合計所得が基準額以下の場合は、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。
- 7割軽減
軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円) - 5割軽減
軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(31万×被保険者数) - 2割軽減
軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(57万円×被保険者数)
(注意)軽減基準所得には、擬制世帯主(国民健康保険に未加入の世帯主)の所得も含みます。
(注意)65歳以上の方の公的年金所得は、軽減判定においては15万円が控除されます。
(注意)土地、建物等の軽減所得を有する場合は、特別控除前の所得で判定します。
(注意)申告書等で所得の把握ができない世帯については、軽減の対象となりません。
国保料は資格のできた月の分から納付していただきます
- 他の市町村から転入した場合:転入した日から、国保の資格と国保料の納付義務が発生します。
- 他の健康保険をやめた場合:やめた日の翌日から、国保の資格と国保料の納付義務が発生します。
年度の途中で加入・やめた場合の国保料について
- 途中で加入した場合:加入した月から月割で計算します。
- 途中でやめた場合:やめた月の前月までの分を月割で計算します。
国民健康保険の届出が遅れると
届出が遅れても、転入や他の健康保険をやめたときなど、資格のできた月にさかのぼって国保料を納めることになります。また、その間の医療費は全額、自分で負担していただくことになります。
国保の資格がなくなっているのに、喪失の届出をしないでいると、国保の保険証を使ってしまうことがあります。その場合は、国保が支払った医療費を後で返していただくことになります。
国民健康保険料の納付期限
期別
第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期、第7期、第8期、第9期、第10期、第11期、第12期
納付期限
毎月月末
(注意)第9期については12月25日になります。
(注意)国民健康保険は被保険者の皆さんの保険料によって運営されていますので、必ず納付期限までに保険料を納めましょう。
(注意)お支払は口座振替をご利用いただくと便利です。
この記事に関するお問い合わせ先
町民ほけん課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2026年07月01日