国民健康保険料

更新日:2024年01月04日

国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となり、納めます。

国民健康保険料の料額について(令和5年度)

項目

医療分

支援金分

介護分

所得割額(率)

6.65%

2.30%

1.95%

均等割額

23,800円

8,500円

9,500円

平等割額

21,000円

7,200円

5,800円

賦課限度額

650,000円

220,000円

170,000円

  • 医療分…国民健康保険の運営に要する費用として計算。加入者全員に計算されます。
  • 支援金分…後期高齢者医療制度の運営に要する費用として計算。加入者全員に計算されます。
  • 介護分…介護保険の運営に要する費用として計算。40~64歳までの方に計算されます。
  • 所得割額…前年中の総所得金額から基礎控除(43万円)を除した額に一定の率(所得割率)を乗じた額。
  • 均等割額…被保険者1人あたりに賦課される1年間の金額。
  • 平等割額…1世帯あたりに賦課される1年間の金額。
  • 賦課限度額…1年間の国保料額の上限。

国民健康保険料の軽減

世帯の合計所得が基準額以下の場合は、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。

  • 7割軽減
    軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)
  • 5割軽減
    軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(29万×被保険者数)
  • 2割軽減
    軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(53.5万円×被保険者数)
  • (注意)軽減基準所得には、擬制世帯主(国民健康保険に未加入の世帯主)の所得も含みます。
  • (注意)65歳以上の方の公的年金所得は、軽減判定においては15万円が控除されます。
  • (注意)土地、建物等の軽減所得を有する場合は、特別控除前の所得で判定します。
  • (注意)申告書等で所得の把握ができない世帯については、軽減の対象となりません。

産前産後期間の保険料減免

産前産後の保険料減免については、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

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