国民健康保険料
国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となり、納めます。
国民健康保険料の料額について(令和6年度)
項目 |
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
---|---|---|---|
所得割額(率) |
6.65% |
2.30% |
1.95% |
均等割額 |
23,800円 |
8,500円 |
9,500円 |
平等割額 |
21,000円 |
7,200円 |
5,800円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
- 医療分…国民健康保険の運営に要する費用として計算。加入者全員に計算されます。
- 支援金分…後期高齢者医療制度の運営に要する費用として計算。加入者全員に計算されます。
- 介護分…介護保険の運営に要する費用として計算。40~64歳までの方に計算されます。
- 所得割額…前年中の総所得金額から基礎控除(43万円)を除した額に一定の率(所得割率)を乗じた額。
- 均等割額…被保険者1人あたりに賦課される1年間の金額。
- 平等割額…1世帯あたりに賦課される1年間の金額。
- 賦課限度額…1年間の国保料額の上限。
国民健康保険料の軽減
世帯の合計所得が基準額以下の場合は、均等割・平等割が次のとおり軽減されます。
- 7割軽減
軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円) - 5割軽減
軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(29.5万×被保険者数) - 2割軽減
軽減基準所得(世帯合計所得):43万円+((年金・給与所得者の数-1)×10万円)+(54.5万円×被保険者数)
- (注意)軽減基準所得には、擬制世帯主(国民健康保険に未加入の世帯主)の所得も含みます。
- (注意)65歳以上の方の公的年金所得は、軽減判定においては15万円が控除されます。
- (注意)土地、建物等の軽減所得を有する場合は、特別控除前の所得で判定します。
- (注意)申告書等で所得の把握ができない世帯については、軽減の対象となりません。
産前産後期間の保険料減免
産前産後の保険料減免については、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民環境課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2024年01月04日