産前産後期間の保険料減免
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
●妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。)
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
減額される保険料
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6か月相当分が減額されます。
届出に必要な書類
・本人確認書類(被保険者証、マイナンバーカードなど)
・母子健康手帳
・産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
この記事に関するお問い合わせ先
町民環境課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2024年01月04日