産前産後期間の保険料減免

更新日:2024年01月04日

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険料を軽減する制度が創設されました。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。

●妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。)​​​

受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出できます。出産後の届出も可能です。

減額される保険料

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分が減額されます。

対象期間

※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6か月相当分が減額されます。

届出に必要な書類

・本人確認書類(被保険者証、マイナンバーカードなど)

・母子健康手帳

・産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140

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