令和6年12月2日以降の健康保険の確認書類について

更新日:2025年05月22日

健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなりました。

健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は資格確認書による資格確認を行います。

 

国民健康保険に加入している方のマイナ保険証の詳細は、こちらをご覧ください。

 

 

資格確認書類の種類

  マイナ保険証 資格情報のお知らせ 資格確認書
マイナ保険証の有無 あり あり (基本的に)なし
対象者 マイナンバーカードを取得し、マイナンバーカードの健康保険証利用を登録している方 マイナ保険証を持っている方
  • マイナンバーカードを持っていない方
  • マイナンバーカードの健康保険証利用を登録していない方
取得方法

マイナンバーカードの交付申請をし、受け取る。

受け取った後、マイナンバーカードの健康保険証利用を申請し、登録する。

対象者に自動で送付される。

(当面の間)対象者に自動で送付される。

(原則は、申請による交付となります。)

医療機関等での使用方法 医療機関等に設置してあるカードリーダーにカードをかざし、顔認証または暗証番号の入力を行う。

マイナ保険証と併せて医療機関等の窓口に提示する。

※カードリーダーでマイナ保険証が読みとれない場合や、カードリーダーが設置されていない場合に使用します。

※「資格情報のお知らせ」のみでは受診はできません。

医療機関等の窓口に提示する。

※現行の健康保険証は、その健康保険証の有効期限が切れるまで使用できます。

 

 

【国民健康保険と後期高齢者医療保険】健康保険確認書類の発行について

マイナ保険証がある場合

  国民健康保険 後期高齢者医療保険
健康保険証の新規交付 新規交付なし 新規交付なし

新規加入

再発行

世帯主・住所等の変更

「資格情報のお知らせ」を交付

「資格確認書」を交付

70歳到達 「資格情報のお知らせ」を交付
75歳到達

「資格確認書」を交付

 

 

マイナ保険証がない方

  国民健康保険 後期高齢者医療保険
健康保険証の新規交付 新規交付なし 新規交付なし

新規加入

再発行

世帯主・住所等の変更

「資格確認書」を交付 「資格確認書」を交付
70歳到達 「資格確認書」を交付
75歳到達

「資格確認書」を交付

 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除

町への申請により、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除ができます。

以下の書類を町民課または勢和振興事務所にご提出ください。

 

(国保)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:129.5KB)

(後期高齢)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:170KB)

 

 

要配慮者等に係る資格確認書の発行について

マイナ保険証を持っている方で、施設入所等の理由で「資格確認書」の発行を希望する場合、申請により「資格確認書」の発行が可能です。

以下の書類を町民課または勢和振興事務所にご提出ください。

 

(国保)要配慮者に係る資格確認書の申請書(PDFファイル:113.8KB)

(後期高齢)要配慮者に係る資格確認書の申請書(PDFファイル:207.3KB)

 

注意事項

  • この記事に掲載の情報は、令和7年5月時点のものです。今後内容に変更がある場合があります。ご了承ください。
  • 社会保険に加入している方は、各保険者にお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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