令和6年12月2日以降の健康保険の確認書類について

更新日:2024年11月28日

健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。

健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は資格確認書による資格確認を行います。

 

国民健康保険に加入している方のマイナ保険証の詳細は、こちらをご覧ください。

 

 

資格確認書類の種類

  マイナ保険証 資格情報のお知らせ 資格確認書
マイナ保険証の有無 あり あり なし
対象者 マイナンバーカードを取得し、マイナンバーカードの健康保険証利用を登録している方 マイナ保険証を持っている方
  • マイナンバーカードを持っていない方
  • マイナンバーカードの健康保険証利用を登録していない方
取得方法

マイナンバーカードの交付申請をし、受け取る。

受け取った後、マイナンバーカードの健康保険証利用を申請し、登録する。

対象者に自動で送付される。

(当面の間)対象者に自動で送付される。

(原則は、申請による交付となります。)

医療機関等での使用方法 医療機関等に設置してあるカードリーダーにカードをかざし、顔認証または暗証番号の入力を行う。

マイナ保険証と併せて医療機関等の窓口に提示する。

※カードリーダーでマイナ保険証が読みとれない場合や、カードリーダーが設置されていない場合に使用します。

※「資格情報のお知らせ」のみでは受診はできません。

医療機関等の窓口に提示する。

※現行の健康保険証は、その健康保険証の有効期限が切れるまで使用できます。

 

 

【国民健康保険と後期高齢者医療保険】健康保険確認書類の発行について

マイナ保険証がある場合

  国民健康保険 後期高齢者医療保険
健康保険証の新規交付 新規交付なし 新規交付なし

新規加入

再発行

世帯主・住所等の変更

「資格情報のお知らせ」を交付

「資格情報のお知らせ」を交付

70歳到達 「資格情報のお知らせ」を交付
75歳到達

(令和6年12月2日~令和7年7月31日)「資格確認書」を交付

(令和7年8月1日~)「資格情報のお知らせ」を交付

 

 

マイナ保険証がない方

  国民健康保険 後期高齢者医療保険
健康保険証の新規交付 新規交付なし 新規交付なし

新規加入

再発行

世帯主・住所等の変更

「資格確認書」を交付 「資格確認書」を交付
70歳到達 「資格確認書」を交付
75歳到達

「資格確認書」を交付

 

 

注意事項

  • この記事に掲載の情報は、令和6年11月時点のものです。今後内容に変更がある場合があります。ご了承ください。
  • マイナ保険証をお持ちの方:町への申請により、マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除ができます。詳細はお問い合わせください。
  • 後期高齢者医療保険:施設入所等の理由で「資格確認書」の発行を希望する場合、申請により「資格確認書」の発行が可能です。詳細は令和7年4月以降に周知いたします。
  • 社会保険に加入している方は、各保険者にお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民環境課 保険年金係

電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140​​​​​​​

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