(国保)マイナ保険証について
健康保険証の発行終了後(令和6年12月2日以降)について
健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、2024年12月2日から現行の健康保険証は新規発行されなくなります。
健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時は資格確認書により資格確認を行います。
多気町国民健康保険の場合、マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず資格確認書を送付する予定です。詳細は決まり次第、広報等で周知します。
マイナンバーカードの健康保険証利用とは
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。利用の際は顔認証または暗証番号の入力による受付を行います。
マイナンバーカードを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
また、マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号などにより、医療機関や薬局が公的医療保険の資格情報をオンラインで確認できる「オンライン資格確認」の本格運用が令和3年10月20日から開始されました。
マイナ保険証の使用方法
1. 医療機関等の窓口にあるカードリーダーに置く
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局に限ります。利用できない医療機関・薬局ではこれまでどおり健康保険証の提示が必要です。
マイナ保険証を利用できる医療機関等については、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」をご覧ください。
2. 医療機関等が医療保険資格を確認する
自身の資格情報を確認する方法
自身の医療保険の資格情報はマイナポータルから確認することができます。
- マイナポータルアプリはこちらからダウンロードできます。
(デジタル庁 https://services.digital.go.jp/mynaportal-app/)
- マイナポータル:https://myna.go.jp/
マイナンバーカードに保険証を連携する方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
登録には以下4つの方法があります。
- 顔認証付きカードリーダー
- マイナポータル
- セブン銀行ATM
- 役場窓口(町民環境課)
詳しい登録方法は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」をご覧ください。
【マイナンバーカードの健康保険証利用の登録に関するお問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
注意事項
- 国民健康保険の加入、喪失、変更の届出はこれまでどおり必要です。役場、勢和振興事務所にお越しください。
- 国民健康保険の加入や変更などの届出した内容が「オンライン資格確認」にて資格情報として確認できるまでに通常、3日から5日程度かかります。ご了承ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用でできること
医療情報が閲覧できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、特定健診結果、診療・薬剤情報をマイナポータルで閲覧することができます。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方は、マイナンバーカードを医療機関に提示し本人同意をすることで、これらの情報を医療機関と共有することも可能です。
これにより、過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
また、初めて受診する医療機関・薬局でも、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
医療機関で一か月に支払った窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合、「限度額適用認定証」等を提示することにより、自己負担額が限度額までになります。
現在「限度額適用認定証」等は、役場または勢和振興事務所へ申請していただくことで発行していますが、マイナンバーカードを保険証として利用することで、「限度額適用認定証」等がなくても医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
その他のメリットについては、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」をご覧ください。
関連リンク
- 厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用方法
- 厚生労働省:マイナンバーカードの健康保険証利用について
- マイナンバーカード総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/
- マイナポータル:https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
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更新日:2024年10月22日