福祉医療費助成制度
ひとり親家庭等、障がい者、子どもの病気やケガの治療に対して、福祉医療費受給資格証を提示することで、その保険診療医療費の自己負担を助成する制度です。
制度の対象者や申請に必要な書類等については、「福祉医療費助成制度の申請について」をご覧ください。
受診から助成の流れ
- 受診した医療機関の窓口等で医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を支払っていただきます。
- 後日、助成金として届出されている口座へ振り込みを行います(償還払い方式)。
なお、未就学児に対しては、窓口での支払いが無料(現物給付・一部現物給付)となります。
「県内」の医療機関を受診した場合
医療機関の窓口で、健康保険証と受給資格証を提示してください。提示することで、医療機関より領収証明書が多気町へ送られます。
医薬分業の医療機関で診療を受け、院外の調剤薬局で薬をもらった場合は、医療機関と調剤薬局それぞれに受給資格証を提示してください。
後期高齢者医療制度に加入の方は受給資格証がありません。加入されている健康保険が分かるもの(マイナ保険証等)をご提示ください。
「県外」の医療機関を受診した場合
受診した病院等で発行された領収書(保険適用・適用外の分かるもの)を、1か月分まとめて提出してください。
<手続きに必要なもの>
- 受給資格証
- 病院等の領収書
後期高齢者医療制度に加入の方は、医療機関の窓口で加入されている健康保険が分かるもの(マイナ保険証等)を提示してください。
子どもへの医療費助成について
6歳までの子どもの医療費について、窓口無料化(現物給付)を県内の医療機関で実施します。
対象 (以下のすべてに当てはまる場合)
- 多気町の福祉医療費(子ども医療費・一人親家庭等医療費・障がい者医療費)の受給資格がある6歳までの子ども(6歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
- 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること
- 受診時に福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
- 国民健康保険加入者の入院や高額な医療費がかかる受診の場合:保険者から発行される限度額適用認定証を提示すること。または、マイナ保険証等でオンライン資格確認できること。
- 公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は一緒に提示してください。
窓口無料化に対応していない医療機関もありますので、受診の前に医療機関等へご確認ください。
窓口無料にならないもの
次のものは医療費助成の対象となりませんので、窓口でお支払いください。
- 入院時の食事療養にかかる標準負担額
- 保険適用とならないもの(健康診査、予防接種、差額ベッド料など)
- 保育所、幼稚園、認定こども園でのけがや病気による診療で、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となるもの
- 交通事故など第三者行為による診療
注意事項
- 受診時に受給資格証を提示できなかった場合は、窓口で医療費を支払うことになりますが、後日受給資格証を医療機関に提示すれば、償還払い方式で助成します。
- 町外への転出などで受給資格を喪失した後は、受給資格証は使用できません。速やかに返還してください。資格喪失後に使用した場合は、多気町への返金が発生しますのでご注意ください。
- 保育所、幼稚園、認定こども園でのけがや病気による診療、交通事故など第三者行為による診療のときは、受給資格証は使用しないでください。
- 公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は、窓口で提示してください。公費負担医療制度を利用すると、患者が負担する医療費の額を低く抑えることができ、その自己負担額が医療費助成の対象となります。窓口無料となっても、公費負担医療制度の対象となる場合は、この制度を利用してください。
【医療機関向け】医療費請求について
医療保険と公費(福祉医療費)の併用レセプトで請求してください。
医療機関向けに福祉医療費助成制度の手引きと診療報酬明細書等記載例・計算事例を作成しましたので、下記からダウンロードしてご利用ください。
福祉医療費助成制度の手引きと診療報酬明細書等記載例・計算事例(医療機関用)(PDFファイル:2.6MB)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 保険年金係
電話: 0598-38-1113 ファックス: 0598-38-1140
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月26日