○多気町森林整備事業実施要領

令和5年11月14日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林環境譲与税を活用した「多気町森林整備事業」(以下「事業」という。)を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象)

第2条 事業の対象は、森林所有者等による適切な経営管理が実施されていない等の理由から早急な整備が必要とされる森林であって、次の各号のすべてに該当する森林とする。

(1) 森林経営管理法に基づく経営管理権が設定されていない森林

(2) 概ね過去10年間に施業が行われていない森林

(3) 町と森林所有者等との間で、第9条に定める協定が締結された、若しくは締結することが確実である森林

(4) 早急に山地災害防止機能を発揮させる必要があると町長が認めた森林

(事業の内容)

第3条 森林の有する山地災害や地球温暖化の防止、水源の涵養などの公益的機能を高度に発揮させるため、町が主体となった間伐等を実施するものとする。なお、間伐のほか、間伐の実施に当たって必要となる森林の現況調査や整備内容の検討、森林境界の明確化等についても、必要に応じて実施できるものとする。

(諸法令の手続等)

第4条 町長は、事業実施に先立って、諸法令に基づく許可等の手続を完了するものとする。

(事業の実施)

第5条 町長は、現地の状況に即して実施設計書を作成することとし、三重県が作成する造林補助事業にかかる標準単価等を参考として積算を行うものとする。

(契約の締結等)

第6条 町長は、第9条の協定による事業体との契約の締結については、多気町契約規則(平成18年多気町規則第41号)に基づくものとする。

(設計変更)

第7条 事業の実施に当たって、実施設計書の変更を必要と認めたときは、契約の目的を変更しない範囲において、相手方と協議のうえ、設計図書の一部を変更するものとする。

(事業の検査)

第8条 事業の検査については、多気町建設工事検査要綱(平成18年多気町訓令第28号)によるものとする。

(協定の締結)

第9条 事業を実施する森林においては、町長と森林所有者及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項の規定により三重県知事が認定した事業主(以下「事業体」という。)との間で、当該森林の施業方法や施業後の管理方法、期間等について定めた協定を締結するものとする。

(台帳の保管)

第10条 町長は、間伐等の施業が完了した時には、森林整備事業協定対象森林台帳(別記様式)を作成し、協定書、当該事業地の図面を添付して協定の期間終了の翌年度末まで保管するものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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多気町森林整備事業実施要領

令和5年11月14日 告示第213号

(令和5年11月14日施行)