○多気町内小学校統合検討委員会小学校統合準備部会設置規則

令和5年7月20日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、多気町内小学校統合検討委員会設置条例(平成31年多気町条例第1号)に基づき、多気地域小学校統合の協議を行うため小学校統合準備部会(以下「部会」という。)を組織し、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 部会は、委員25人以内とし、多気町内小学校統合検討委員からとする。

2 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは新たに委員を任命することができる。

3 前項の規定にかかわらず、部会が解散されたとき、委員はその身分を失う。

(守秘義務等)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等の目的のために委員としての地位を不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、部会又は町内小学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(部会長及び副部会長)

第4条 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選により選出する。

2 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を代理するものとする。

(議事)

第5条 部会は、部会長が多気町教育委員会と協議の上、招集する。

2 部会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 部会長は、会議録を作成し、保管するものとする。

(運営等)

第6条 部会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

多気町内小学校統合検討委員会小学校統合準備部会設置規則

令和5年7月20日 教育委員会規則第4号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月20日 教育委員会規則第4号