○多気町内小学校統合検討委員会設置条例

平成31年3月20日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 多気町内小学校の統合を検討するため、教育委員会の附属機関として、多気町内小学校統合検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 小学校の統合に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、統合の検討に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(3) 保護者代表者

(4) 学校関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

5 委員の報酬は、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会に、その所掌事務に係る事項の協議等を担当させるため、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき者は、委員のうちから、委員会が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する者の互選により選任する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する者のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 前各号に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

(資料の提出等の要求)

第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委員会の運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

多気町内小学校統合検討委員会設置条例

平成31年3月20日 条例第1号

(令和5年6月16日施行)