○多気町教育委員会を実施機関とする多気町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年7月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)多気町個人情報保護法施行条例(令和5年多気町条例第19号)に基づき、多気町教育委員会が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の保護等)

第2条 多気町教育委員会が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関しては、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)多気町個人情報保護法施行細則(令和5年多気町規則第11号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(多気町教育委員会を実施機関とする多気町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 多気町教育委員会を実施機関とする多気町個人情報保護条例施行規則(平成18年多気町教育委員会規則第8号)は、廃止する。

多気町教育委員会を実施機関とする多気町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年7月20日 教育委員会規則第3号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年7月20日 教育委員会規則第3号