○多気町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和5年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、多気町土地改良事業分担金徴収条例(平成18年多気町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第2条第1項に規定する分担金の額は、別表のとおりとする。

(徴収猶予及び減免等)

第3条 条例第4条により、分担金等の徴収の猶予及び減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、町長に申請しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 事業名

(3) 分担金額

(4) 猶予を受けようとする期間又は減免を受けようとする金額

(5) 猶予又は減免を受けようとする理由

2 町長は、前項の申請があった時は、審査の上その結果を申請者に通知するものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

分担金の徴収率

摘要

団体営災害復旧事業

補助残の30%以内

改良区は除く

土地改良施設維持管理適正化事業

補助残の50%以内


県単土地改良事業

補助残の30%以内

改良区は除く

多気町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和5年3月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和5年3月17日 規則第3号