○多気町土地改良事業分担金徴収条例施行規則
令和5年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、多気町土地改良事業分担金徴収条例(平成18年多気町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予及び減免等)
第3条 条例第4条により、分担金等の徴収の猶予及び減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し、町長に申請しなければならない。
(1) 住所及び氏名
(2) 事業名
(3) 分担金額
(4) 猶予を受けようとする期間又は減免を受けようとする金額
(5) 猶予又は減免を受けようとする理由
2 町長は、前項の申請があった時は、審査の上その結果を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 分担金の徴収率 | 摘要 |
団体営災害復旧事業 | 補助残の30%以内 | 改良区は除く |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 補助残の50%以内 | |
県単土地改良事業 | 補助残の30%以内 | 改良区は除く |